このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。
現在のページ:トップページ > 健康・福祉 > 福祉 > 高齢者・介護 > 住まいと施設(民間賃貸住宅入居支援、老人ホームなど) > 特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)
ここから本文です。
介護保険で要介護認定を受けた要介護3〜5の人
ただし、要介護1または2の方については、やむを得ない事情により、特別養護老人ホーム以外での生活が著しく困難であると認められる場合に限り、特例的に入所対象者とします。
詳細は関連ページの「老人ホームに入所するには」をご参照ください。
寝たきりや認知症などにより、常時介護が必要で在宅生活が困難な人が入所します。介護保険の施設サービスにもとづく入浴、食事その他の日常生活のお世話、健康管理等を行います。
詳細につきましては各特別養護老人ホームへ直接連絡をしてください。
※(注記)介護保険法による、サービスに要する費用及び食費・居住費を負担していただきます。
よくある質問
「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。
お問い合わせ
所属課室:保健福祉支援部高齢者支援課高齢者施設係
電話番号:03-3578-2111(内線:2420〜2424)
ファックス番号:03-3578-2419
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。