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令和6年度から扶養控除の対象となる国外居住親族(合計所得が48万円以下であり、居住者から送金を受けている人)が、次の(1)から(3)の人に限られます。
(1)16歳以上30歳未満の人
(2)70歳以上の人
(3)30歳以上70歳未満の人のうち、次の(a)から(c)のいずれかに該当する人
(a)留学により国内に住所・居所を有しなくなった人
(b)障害者
(c)居住者からその年において生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている人
上場株式等の配当所得等・譲渡所得等については、これまで住民税と所得税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、令和6年度課税以降は、課税方式を所得税と一致させることになりました。
所得税で上場株式等の配当所得等・譲渡所得等を確定申告すると、これらの所得は住民税でも所得に算入されます。
東日本大震災の復興に関し、区・都が実施する防災のための施策に要する財源を確保するため、平成26年度から令和5年度の間、特別区民税・都民税の均等割額をそれぞれ年額500円増額していましたが、増額は令和5年度で終了します。
森林整備等に必要な地方財源を確保するために森林環境税(国税)が創設されました。令和6年度から住民税の均等割額と併せて1,000円を区が賦課徴収します。
税目 |
令和5年度まで |
令和6年度以降 |
|
---|---|---|---|
森林環境税(国税) |
― |
1,000円 |
|
住民税均等割 |
特別区民税 |
3,500円 |
3,000円 |
都民税 |
1,500円 |
1,000円 |
|
合計 |
5,000円 |
5,000円 |
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