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住民税には、「個人住民税」と「法人住民税」があり、個人住民税は区で、法人住民税は都税事務所で賦課徴収しています。
個人住民税は、「特別区民税」と「都民税」からなり、それぞれに「均等割」と「所得割」があります。この均等割と所得割の額を合計したものが1年間の税額(年税額)です。
区内に住所のある人や、事務所・事業所・家屋敷のある人が一律に負担する税金です。
※(注記)特別区民税は3,500円、都民税は1,500円です。
※(注記)東日本大震災の復興に関し、区・都が実施する防災のための施策に要する財源を確保するため、平成26年度から令和5年度の間、特別区民税・都民税の均等割額をそれぞれ年額500円増額しています。
前年の所得に応じて計算された税額です。
特別区民税の税率は6パーセント、都民税の税率は4パーセントです。所得の種類によって税率が異なる場合があります。
住民税は、その年の1月1日現在の住所地で、前年の1月から12月の所得に対して課税されます。
納税義務者 |
均等割 |
所得割 |
---|---|---|
港区に住所のある人 |
○しろまる |
○しろまる |
港区に住所はないが、事務所・事業所・家屋敷のある人 |
○しろまる |
― |
(1)その年の1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている人
(2)その年の1月1日現在、障害者・未成年者・ひとり親・寡婦で前年の合計所得金額が135万円以下の人
(3)前年の合計所得金額が次の金額以下の人
(a)同一生計配偶者、扶養親族がいない人
45万円(給与収入で100万円)
(b)同一生計配偶者、扶養親族がいる人
35万円×(同一生計配偶者と扶養親族(年少扶養含む)の人数+1)+10万円+21万円
給与所得(パート等含む)のみの人で1年間の給与収入の合計が103万円までの場合、所得税はかからず、100万円までの場合は住民税もかかりません。
給与収入(年収)※(注記) |
本人に税金がかかるかどうか |
扶養に入ることができるか |
|
---|---|---|---|
住民税 |
所得税 |
||
100万円以下 |
かからない |
かからない |
できる |
100万円超から103万円以下 |
かかる |
かからない |
できる |
103万円超 |
かかる |
かかる |
できない |
※(注記)扶養親族がいる場合等は、税金のかからない給与収入の額が変わります。詳しくはお問い合わせください。
よくある質問
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