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幼児教育・保育の無償化により、一時預かり事業、みなと保育サポート事業等を利用している児童の保護者(3〜5歳児及び区民税非課税世帯の0〜2歳児)に対し、子育てのための施設等利用給付費を支給します。
次の要件すべてを満たす児童と同居する保護者
※(注記)一時預かり事業及びみなと保育サポート事業において、月初から月末までの休園で保育を受けない場合や、休園等の理由により利用料が発生しない場合には、助成対象外となります。
※(注記)認可保育園、認定こども園、港区保育室を利用している場合は、対象外となります。
※(注記)その他の施設については、下記のページをご参照ください。
教育・保育給付認定または施設等利用給付認定を受けている期間。
利用料と給付上限額(3〜5歳児:37,000円、区民税非課税世帯の0〜2歳児:42,000円)のいずれか低い額を助成します。
※(注記)助成対象金額は利用料のみです。派遣型一時保育事業及び育児サポート子むすび(ファミリー・サポート・センター事業)を利用している方のうち、送迎のみの利用は助成の対象外です。
※(注記)他事業で既に施設等利用給付費を受けている場合、上限金額が異なります。詳しくはお問い合わせください。
※(注記)月途中で認定機関が開始・終了する場合、または月途中で別の区市町村へ転出・転入する場合は、認定を受けている期間が助成の対象です。
次のいずれかの要件に該当する場合、助成を行うことができません。
次の(1)〜(3)の書類をご提出ください。
※(注記)申請者は、原則として上記対象事業の利用料を支払っている保護者になります。
※(注記)振込口座は、申請者と同一人名義の口座としてください。
※(注記)各施設に作成を依頼した上で、申請者の方が提出してください。
※(注記)各施設が発行する領収証をもって代えることもできます。
※(注記)実際に保育の提供を受けた後に、各施設に作成を依頼してください。
※(注記)証明書下部の施設証明欄以外は、申請者が記入することもできます。
※(注記)派遣型一時保育事業及び育児サポート子むすび(ファミリー・サポート・センター事業)の利用については、活動報告書をもって2及び3の提出に代えます。
港区立子ども家庭支援センター
〒107-0062港区南青山5-7-11港区立子ども家庭支援センター
※(注記)封筒に「利用料助成金申請書類在中」と明記してください。
利用月 | 提出期限 |
---|---|
令和6年1月〜3月 | 令和6年4月19日(金曜) |
令和6年4月〜6月 |
令和6年7月19日(金曜) |
令和6年7月〜9月 | 令和6年10月18日(金曜) |
令和6年10月〜12月 | 令和7年1月17日(金曜) |
※(注記)本助成金は3か月ごとの申請が必要です。
※(注記)書類等に不備があった場合、支払時期が遅れる場合があります。
以下の事項に同意の上、申請してください。同意をいただけない場合は、助成できません。
各地区総合支所区民課保健福祉係
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お問い合わせ
所属課室:子ども家庭支援部子ども家庭支援センター子ども家庭サービス係
電話番号:03-5962-7201
ファックス番号:03-5962-7205
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。