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現在のページ:トップページ > 子ども・家庭・教育 > 学校・幼稚園・教育 > 幼稚園 > 私立幼稚園 > 私学助成幼稚園等に通う園児の保護者を対象にした補助金手続き(令和元年10月〜)

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更新日:2024年12月2日

私立幼稚園等(私学助成園)に通う場合の手続き

私学助成を受けて運営している私立幼稚園((注記))に通園する場合の手続きは下記のとおりです。

(注記)港区内の私立幼稚園は、全園、私学助成を受けて運営している私立幼稚園(子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園)です。

参考ページ : 幼児教育・保育無償化

子育てのための施設等利用給付認定

私立幼稚園施設等利用給付認定手続きについて(PDF:528KB)

対象者:全員

私立幼稚園等に通っている園児の保護者は、無償化の給付対象者となるために認定手続きが必要になります。認定区分は下記のとおりです。

支給認定区分 対象となる子ども

保育の必要性(注記)

1号認定 満3歳以上で就学前の子ども(2号認定を除く)

なし

2号認定 満3歳以上で就学前の子ども

あり

3号認定

満3歳未満の就学前の子どもで、区民税所得割課税額が非課税の世帯

あり

申請書(様式)

(注記)保育の必要性とは

保護者のいずれもが、下記「保育が必要な事由」のいずれかに該当する場合は、審査により保育の必要性があると認められます。認定申請書提出の際は、保育が必要な事由を証明する書類が必要となります。

【保育が必要な事由】

  1. 就労…月48時間以上の就労を常態としている場合
  2. 出産…妊娠中または出産後間がなく保育が困難な場合
  3. 疾病…疾病、負傷により保育が困難な場合
  4. 障害…心身に障害があり保育が困難な場合
  5. 介護・看護…疾病または心身に障害を有する同居の親族を常時介護・看護している場合
  6. 求職…求職活動をしている場合
  7. 就学…週4日以上かつ1日4時間以上の就学を常態としている場合
  8. 災害復旧…災害の復旧にあたっているため、保育が困難な場合
  9. 育児休業…育児休業取得時に、2号認定を受け私立幼稚園等に在園した子どもがおり、育児休業中も引き続き保育が必要な場合
  10. その他…児童福祉の観点から社会的養護が必要な場合など、明らかに保育が必要と認められる場合

保育が必要な事由を証明する書類

父母それぞれについて必要です。

父母の状況

必要書類

就労〈外勤〉

(復職予定者含む)

勤務証明書(PDF:85KB)

勤務証明書(ワード:40KB)

(申請日から3か月以内に発行されたもの)

就労〈自営業・会社

代表・経営者等・内職〉

以下の書類を全てそろえてご提出ください。

1. 勤務証明書(PDF:85KB)

勤務証明書(ワード:40KB)

(申請日から3か月以内に発行されたもの)

必要に応じて:週間スケジュール表(エクセル:14KB)

2. 仕事の実態が分かるもの

(例:登記事項証明、開業届、営業許可書、履歴事項証明書、請負契約書等)

(注記)2はコピー可。第三者機関発行、又は公的機関の証明

出産

・母子手帳の出産(予定)日のわかるページのコピー

疾病 ・診断書のコピー(申請日から3か月以内に発行されたもの)
障害 ・障害者手帳のコピー

介護・看護

以下の1〜3の書類を全てそろえてご提出ください。

  1. 被介護・看護者の診断書、介護保険証又は障害者手帳のコピー
  2. 週間スケジュール (注記)様式は自由
  3. 介護、看護の実態が分かるもの

求職

・求職カード(ハローワーク発行)のコピー

就学

以下の1〜2の書類を全てそろえてご提出ください。

  1. 就学(予定)証明書(PDF:59KB) (締切日から3か月以内に発行されたもの)
  2. 時間割、カリキュラム等

災害復旧

・り災証明等のコピー

育児休業

・勤務(内定)証明書(申請日から3か月以内に発行されたもの)

保育料等に対する給付(施設等利用給付)

保育料等に対する補助金のお知らせ(PDF:637KB)

対象者:全員

各私立幼稚園が定める保育料をお支払いいただいた上で、後から、国の制度に基づく月額25,700円までの給付金と月額7,700円((注記))を上限とした区の補助金が交付されます(償還払い)。

(注記)低所得世帯及び多子世帯の一部については、補助金の増額があります。

申請書(様式)

預かり保育の利用に対する給付

預かり保育の補助金のお知らせ(PDF:503KB)

対象者:子育てのための施設等利用給付認定の2号認定を受けた方

預かり保育事業とは、幼稚園における通常の教育時間前後に、幼稚園でお子さんをお預かりする事業です。新2号認定を受けた利用者が、自治体からの確認を受けた施設の預かり保育を利用した場合に、その要した費用に対し、日額450円、月額11,300円を上限に補助金を給付します(償還払い)。

通園している幼稚園が、預かり保育事業を教育時間含めて8時間以上又は200日以上実施していない場合は、通園している幼稚園以外に認可外保育施設等別の施設を併用し給付を受けることができます。

(注記)第2子以降の0~満3歳児で、保育の必要性があると認められた場合、預かり保育料の一部が補助されます。詳しくは、下記問い合わせまでご連絡ください。

申請書(様式)

副食費の補足給付

副食費の補助金のお知らせ(PDF:468KB)

対象者:年収360万円未満相当の世帯(区民税所得割課税額77,100円以下の世帯)のお子さんと第2子以降のお子さん

給食費のうち、おかずやおやつ等の費用を副食費といいます。実際に要した副食費に対して、月額4,800円を上限に給付金を支給します(償還払い)。

申請書(様式)

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所属課室:教育委員会事務局教育推進部教育長室教育総務係

電話番号:03-3578-2712

ファックス番号:03-3578-2759

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