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離職等または、やむを得ない休業等により経済的に困窮している状態であって、就労能力及び就労意欲のある方のうち、住宅を失った方もしくは失うおそれのある方に住宅費を支給するとともに、港区生活・就労支援センターによる就労支援等を実施し、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行います。
下記の上限額を限度として、収入に応じて調整された額を支給
※(注記)1上限額
世帯人数 | 1人世帯 | 2人世帯 | 3人世帯 | 4人世帯 |
上限額 | 69,800円 | 75,000円 | 81,000円 | 86,000円 |
3か月間(一定の条件により、3か月間の延長及び再延長が可能)
大家等へ代理納付
次のすべてに当てはまる方です
(1)離職または、やむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれがあること。
(2)➀または2のいずれかに該当すること。
➀申請日において、離職等の日から2年以内であること。ただし、当該期間に、疾病、負傷、育児等の事情により引き続き30日以上求職活動を行うことが困難であった場合は、その期間を加算した期間以内とする(最長4年)
2やむを得ない休業等により収入が減少し、離職等と同等程度の状況にあること。
(3)➀離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していた。(離職前には主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により、申請時には主たる生計維持者となっている場合も含む)
2申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと。
(4)申請日の属する月の、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が次の表の金額(「収入基準額」)以下であること。(収入には、公的給付を含む)
世帯人数 | (基準額) | 収入基準額 |
1人 | 84,000円 | 基準額+家賃額 (家賃額は※(注記)1の額を上限とします) |
2人 | 130,000円 | |
3人 | 172,000円 | |
4人 | 214,000円 |
(5)申請日において、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が次の表の金額(「資産基準額」)以下であること。
(基準額)
資産基準額
当初・延長・再延長
(6)ハローワーク等に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動等または自立に向けた活動を行うこと。
ただし、上記(2)2に該当する者のうち、自営業者であって、自立に向けた活動を行うことが当該者の自立に資すると十分に見込まれるものと都道府県等が認める場合は、申請の属する月から起算して3ヵ月間(受給期間を延長とする場合は最長6ヵ月間)に限り、経営改善のための活動を行うことをもって、前段の求職活動に代えることができる。
(7)地方自治体等が実施する類似の給付金等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。
(8)申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと。
個人事業主の方で、家賃を事業経費としている場合、その家賃は給付金の対象にはなりません。
申請時において、支払済の家賃は対象になりません。
【離職、廃業された方】【休業等の自営業者のうち就労を目指す方】
【休業等の自営業者のうち経営改善を行う方※(注記)再延長を申請する場合】
常用就職(※(注記))を目指し、以下の求職活動を行うことが支給の要件です。本要件を怠った場合、給付を中止することがあります。
1.原則週1回以上、求人先へ応募を行うもしくは求人先の面接を受ける。
2.月に2回以上ハローワーク等で職業相談等を受ける。
3.月に4回以上、港区生活・就労支援センターに面接・電話等による支援を受ける。
【休職等の自営業者のうち経営改善を行う方】
1.原則月に1回以上、経営相談先へ面談等の支援を受ける。
2.経営相談先の助言等のもと、自立に向けた活動計画を作成し、月に1回以上、当該計画に基づく取組を行う。
3.月に4回以上、港区生活・就労支援センターに面談・電話等による支援を受ける。
※(注記)常用就職とは、雇用契約において、期間の定めがない、または6か月以上の雇用期間が定められているもの。
・月の世帯の収入合計額が基準額以下の方は、住居確保給付金支給額は家賃額。(家賃額は※(注記)1の額を上限とします)
・月の世帯の収入合計額が基準額を超え、「収入基準額」未満の方は、以下の数式により算出された額となります。
住居確保給付金支給額=基準額+実家賃額-月の世帯の収入合計額
ただし、支給額は※(注記)1の額を上限とします。
(1)生活困窮者住居確保給付金支給申請書
・第1-1号様式(PDF:297KB)
・【記入例】様式1-1号(PDF:320KB)
(2)住居確保給付金申請時確認書
・第1-1A号様式(PDF:274KB)
(3)本人確認書類(次のいずれか、ただし顔写真のない証明書の場合2つ以上)
運転免許証、個人番号カード、住民基本台帳カード、一般旅券、各種福祉手帳、健康保険証、住民票の写し、戸籍謄本等
(4)離職・休業等関係書類
【離職の場合】離職後2年以内であることが確認できる書類(いずれか1つ以上)
(雇用保険関係)雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証
(社会保険関係)健康保険任意継続被保険者証
(雇用者が交付する文書)退職辞令、退職所得の源泉徴収、雇用保険被保険者資格喪失届、離職証明書、解雇通知書、有期雇用契約の非更新通知
〇廃業した方は、廃業届、その他廃業したことを証明できる書類
◆だいやまーく上記を用意できない場合は、離職状況等に関する申立書を提出してください。
・(参考様式5)離職状況等に関する申立書(PDF:139KB)
◆だいやまーく離職後に疾病、負傷、育児等により、引き続き30日以上求職活動が出来なかった場合は、その事実を証明できる書類を提出してください。
【やむを得ない休業等の場合】離職等と同じ程度の状況にあることを確認できる書類
以下の例示を参考にしてください。
・雇用主からの休業を命じる書類、メール等
・シフト表等(減少する前後)
・請負契約等のキャンセルが分かる資料
◆だいやまーく上記に加え、(参考様式5-1)就業機会の減少に関する申立書を提出してください。
・(参考様式5-1)就業機会の減少に関する申立書(PDF:104KB)
(5)収入関係書類
申請者及び申請者と生計を一にしている同居の親族のうち収入がある者について、収入が確認できる書類
【提出書類の例】
給与明細書、預貯金通帳の収入の振込の記帳ページ、雇用保険の失業給付等を受けている場合は「雇用保険受給資格証明書」、年金や福祉手当等を受けている場合はその支給額がわかる書類
上記を用意できない自営業者の方は、(参考様式)住居確保給付金に係る収入状況表をご活用ください。
・住居確保給付金に係る収入状況表(自営業者用)(PDF:115KB)
・住居確保給付金に係る収入状況表(自営業者用)(エクセル:13KB)
(6)金融資産関係書類
申請者及び申請者と生計を一にしている同居の親族の金融機関の通帳
・保有している全ての通帳(休眠口座は除く)の口座名義人等が記載された最初のページ及び最新の残高がわかるページを提出してください。
・複数世帯の方は全員の分をご持参ください。
・ネットバンクを含む全ての口座が対象です。
・申請日の直近で記帳してください。
(7)求職申込関係書類
【離職の場合】
・求職受付票(ハローワークカード)
・求職申込・雇用施策利用状況確認票
【廃業の場合】
・廃業届
(8)入居(予定)住居関係書類
【住居を喪失している方】
・入居予定住居に関する状況通知書
第2-1号様式(PDF:327KB)
【住宅を喪失するおそれがある方】
・入居住宅に関する状況通知書
第2-2様式(PDF:299KB)
【記入例】第2-2様式(PDF:391KB)
(9)賃貸借契約書の写し
・初期の契約書と併せて更新後(最新)の契約書等も提出してください。
(10)光熱水費等の支払いを確認できる書類の写し
・公共料金(電気、ガス、水道いずれか)の1か月以内の領収書
(11)家賃支払い状況に関する書類
・家賃の支払い状況について(PDF:67KB)
上記様式に申請日における家賃の支払い状況を記載してください。
※(注記)状況に応じて、上記以外の書類等の提出をお願いする可能性があります。
詳細は、「住居確保給付金のしおり」をご覧ください。
・住居確保給付金のしおり(住居を喪失している方用)(PDF:588KB)
・住居確保給付金のしおり(住居を喪失するおそれがある方用)(PDF:558KB)
お問い合わせ先
※(注記)相談は、事前予約制です。相談を希望する方は、港区生活・就労支援センターにお電話ください。
なお、現在、多くのお問合せをいただいており、電話が繋がりにくい状況が続いております。ご不便をおかけして大変申し訳ありませんが、ご理解いただきますようお願いいたします。
港区生活・就労支援センター(麻布地区総合支所2階)
電話(予約連絡先) 03-5114-8826 ※(注記)月曜から金曜 午前8時30分〜午後5時15分(祝日、年末年始を除く)
FAX 03-3505-3501
住所 〒106-8515 港区六本木5丁目16番45号
【地下鉄】
日比谷線 大江戸線 六本木駅 3番出口 徒歩7分
大江戸線 南北線 麻布十番駅 7番出口 徒歩10分
【バス】
ちぃばす 麻布東・西ルート・田町ルート「麻布地区総合支所前」下車
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よくある質問
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お問い合わせ
所属課室:保健福祉支援部生活福祉調整課自立支援担当
電話番号:03-3578-2463
ファックス番号:03-3578-2439
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