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更新日:2025年8月15日
軽自動車税は、軽自動車、原動機付自転車、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)、小型特殊自動車、二輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます。)の所有に対してかかる税金です。
軽自動車税は、4月1日(賦課期日)に軽自動車等を所有している人に課税されますので、今年はあなたに課税され、来年度からあなたが売り渡した人に課税されることになります。ただし、譲り渡したという申告が必要です。この申告がされていませんと、来年度以降も課税されますので、必ず申告してください。
軽自動車を取得、廃車または譲渡したときは、速やかに登録や廃車の手続きを行ってください。
車種 | 問い合わせ先・窓口 | 必要なもの |
---|---|---|
原動機付自転車(125CC以下)、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)、小型特殊自動車 |
総務部税務課市民税係 |
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3輪・4輪の軽自動車 |
軽自動車検査協会兵庫事務所姫路支所 |
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2輪の軽自動車、2輪の小型自動車 |
兵庫陸運支局姫路自動車登録事務所 |
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年度の途中で、廃車・譲渡した場合でも軽自動車税(種別割)の還付はありませんのでご注意ください。
軽自動車税(種別割)は、原則、軽自動車等の所有者に対して課税を行いますが、ローンを組んで軽自動車等を購入し、自動車販売業者などが所有権を留保している場合には、購入者を軽自動車等の所有者とみなして、課税を行います。
軽自動車税(種別割)は、4月1日の軽自動車等の所有者に対して課税されますので、4月1日に所有していたものとみなし、課税を行います。
軽自動車税(種別割)は、4月1日の軽自動車等の所有者に対して課税されますので、4月1日に所有していたものとみなし、課税を行います。
年度内に上記のような事実が発生した場合でも、廃車手続きがお済みでないまま4月1日を過ぎると、1年間分の軽自動車税(種別割)が課税されます。必ず、3月31日までに届出をしてください。
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