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国土利用計画法

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国土利用計画法
国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制し、乱開発を防ぐため、土地取引について届出制を設けています。一定面積以上の土地の取引に係る契約(予約を含む)をしたときは、権利取得者(売買の場合は買主)はこの法律により、契約をした日から2週間以内に知事等に届出なければならないことになっています。

(注)届出期間は、契約の日を初日として2週間以内ですのでご注意下さい。

届出対象面積/東栄町内の場合

10,000平方メートル以上(都市計画区域以外の区域)

一団の土地取引

個々の取引面積は小さくても、権利取得者が権利を取得した土地の面積の合計が届出対象面積以上となる一団の土地取引は届出が必要です。

事後届出の届出書の様式が変更になります(令和7年7月1日以降)

国土利用計画法第23 条第1項に基づく事後届出について、令和7年7月1日以降は、新様式による届出をお願いします。
なお、令和7年7月1日以降に、旧様式による届出は、原則受理いたしかねますのでご承知おきください。

新様式適用後における届出書の作成方法
エクセルシート(入力フォーム付き標準様式)を活用して作成。

土地売買等届出書(Excel399kb)(令和7年7月1日以降の届出様式)

はじめに「マニュアル」シートを確認し、「入力フォーム」シートで入力をしてください。
「入力フォーム」シートの[必須]と判定されている項目が全て[入力済]になったことを確認してから、[添付書類一覧」シートで[必須]と判定されている書類を確認してください。

(注記)契約日が令和7年6月30日以前であっても、届出日が7月1日以降である場合は新様式を使用してください。

新様式適用後における届出書の提出方法
以下のいずれかの方法により提出してください。
・メールでの提出
・窓口にて直接提出
・郵送での提出
メール及び郵送での提出の際は、送信・送付後にその旨を連絡いただくようお願いいたします。

届出に必要な添付書類

提出書類 備考 部数

1.土地売買等届出書

(様式(xls:237KB))

令和7年6月30日までの様式

(様式(xlsx:399KB))

令和7年7月1日以降の様式

様式は左記から作成してください。 1部
2. 契約書の写し 契約書の写し、又はこれに代わる書類 1部
3. 位置図 対象地の位置を明らかにした縮尺5万分の1程度の図面 1部
4. 周辺状況図

対象地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1程度の図面

(土地の位置を朱書き)

1部
5. 形状図 対象地の形状を明らかにした図面(公図、測量図等)
隣接地を含む形状を朱書きしたもの
1部

6. 委任状

(委任状様式(doc:42KB))

代理人を立てる場合 1部
7. 別紙筆一覧 土地売買等届出書に全ての筆を記載できない場合
現況地目や共有持分割合等の単位にまとめて届出とした場合は必須
1部
8.別紙海外居住者 譲受人の住所が国外の場合、国内の連絡先を記載した別紙を提出 1部

届出から契約まで

契約をした日から2週間以内に総務課へ届出をして下さい。届出を受けた知事(町長)は、利用目的について審査を行い、問題がある場合は届出日から3週間(審査期間の延長通知があるときは6週間)以内に勧告し、その是正を求めることがあります。

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お問い合わせ先

総務課

TEL:0536-76-0501
FAX:0536-76-1725

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