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託送供給等約款の変更届出について

2022年6月20日
東京電力パワーグリッド株式会社

当社は、本日、電気事業法等の改正を踏まえて電気事業法(注記)1に基づき、「託送供給等約款(注記)2」の変更届出を経済産業大臣に行いましたので、お知らせいたします。
今回の変更届出では、以下の内容を変更いたします。

〇配電事業(注記)3の取扱い
2022年4月に電気事業法が改正され、電気事業法に配電事業が位置付けされたことに伴い、当該内容を供給条件に反映します。

なお、本日変更届出した「託送供給等約款」は、2022年7月1日より実施予定です。

  • (注記)1:電気事業法
    電気事業法第18条第5項(託送供給等約款)
    一般送配電事業者は、前項の規定により料金その他の供給条件を変更したときは、経済産業省令で定めるところにより、変更後の託送供給等約款を経済産業大臣に届け出なければならない。
  • (注記)2:託送供給等約款
    小売電気事業者や発電事業者等が、当社の送配電設備を利用する場合の料金等の供給条件を定めたもの
  • (注記)3:電気事業法第2条第11の2項(配電事業)
    自らが維持し、及び運用する配電用の電気工作物によりその供給区域において託送供給及び電力量調整供給を行う事業(一般送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。)であつて、その事業の用に供する配電用の電気工作物が経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。

以 上

(追記) (追記ここまで)

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