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更新日:2016年5月21日
長野県では、県の契約に関し、基本理念を定め、並びに県及び県の契約の相手方の責務を明らかにするとともに、契約に関する県の取組の基本となる事項を定めることにより、契約制度の公正かつ適切な運用を図りつつ、県の一定の行政目的を実現するために契約の活用を図り、もって県民の福祉の増進を図るため、「長野県の契約に関する条例」を制定しました。
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