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手数料の減免の手続き

開示請求者の経済的な理由や何らかの特別な理由により、開示請求者に手数料の負担を求めることが不適切と行政機関の長が認めるときは、手数料の減額、又は免除されることがあります。

1.開示実施手数料の減額又は免除を受けようとする方は、開示の実施方法等申出書又は更なる開示の申出書を提出する際に、併せて以下の2種類の書類を提出してください。

  • 生活保護法による扶助を受けていることを理由とする場合にあってはそれを証する書面
  • その他の事実を理由とする場合にあってはその事実を証明する書面
    (同一の世帯に属する者のすべてが市町村民税非課税である旨を明らかにできる書面やらい予防法の廃止に関する法律第6条による援護を受けている旨を明らかにできる書面 )

2.開示実施手数料の減額又は免除は、「開示請求1件につき」2,000円を限度として行われます。なお、更なる開示を行う場合も、初回の開示分の開示実施手数料と合算した上で、あわせて2,000円を限度として減額又は免除が行われます。

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