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  5. 開示決定等に関する注意事項

開示決定等に関する注意事項

1.開示請求に係る期間の算定

開示請求をした行政文書については、開示請求があった日の翌日から数えて30日以内に開示、不開示等の決定が行われます。ただし、開示請求書の補正が行われた場合には、当該補正に要した日数(補正の依頼を行った日から補正の結果が事務所に到達した日までにかかった日数)はこの30日間という期間には算入されません。

2.開示決定等の通知

開示決定等は、書面により通知されます。通知書が開示請求者の手元に届くのには開示決定期限に加え郵送のために数日を要する場合がありますのでご注意ください。
また、この通知日と行政文書の開示の実施を行う日は異なりますので御注意ください。

3.開示決定等の期限の延長等

正当な理由がある場合には、開示決定等を行う期限を30日を超えない範囲で延長する場合があり、その場合はその旨の通知が書面で行われます。

開示請求に係る行政文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から60日以内にその全てについて開示決定等をする ことにより事務の遂行に著しい支障が生じるおそれがある場合には、開示請求に係る行政文書のうち相当の部分の開示決定等を60日以内に行った上で、残りの 行政文書については60日を超えて相当の期間内に開示決定等を行います。この場合、その旨の通知が書面で行われます。

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