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  5. Q1.放射線を放出する物質を使用したいのですが、許可が必要ですか?

Q1.放射線を放出する物質を使用したいのですが、許可が必要ですか?

A1

放射線を放出する物質は「放射性同位元素」、「ラジオアイソトープ」又は「RI」と呼ばれています。「RI」を使用する場合は、「放射性同位元素等の規制に関する法律」に基づく所定の手続が必要です。(ウラン、トリウム等については原子炉等規制法により規制されます。)

この法律では、放射線を放出する物質の全てを規制しようとしているわけではありません。RIの種類、数量、濃度及び形態(カプセルなどに封入されているもの(密封線源)、そうでないもの(非密封線源))によっては、規制の対象とされない場合もあります。

しかく規制対象は次のようになります。

  1. 密封線源
    1. (1)使用にあたって「許可」が必要なもの:次の両方に該当するもの。
      1. 1)密線源1個(一組又は一式)あたりのRIの数量(放射能:Bq)が、法令で定められる核種ごとの数量(下限数量)の1,000倍を超える場合
      2. 2)密封線源1個(一組又は一式)あたりのRIの濃度(Bq/g)が、法令で定められる核種ごとの濃度を超える場合
    2. (2)使用にあたって「届出」が必要なもの:次の両方に該当するもの。
      1. 1)1個あたりのRIの数量(放射能:Bq)が、核種ごとに定められた数量(下限数量)の1倍を超え、1,000倍以下の場合
      2. 2)1個あたりのRIの濃度(Bq/g)が、核種ごとに定められた濃度を超える場合
  2. 非密封線源

非密封線源は、密封線源と異なり、事業所に存在する全てのRIの数量(放射能:Bq)を合計して判断し、事業所毎にその全てが許可の対象となります。また、濃度(Bq/g)については非密封線源を購入する際の容器ごとに判断します。

複数核種の場合
複数核種(RIが2種類以上存在する)の場合は、核種ごとの下限数量に対する割合の和をもって判断します(割合の和が1を超えるか否か)。濃度の場合も同様です。
  1. 密封線源(カプセル等に封入されているもの)
    1. (1)使用にあたって「許可」が必要なもの:次の両方に該当するもの。
      1. 1)1個(一組又は一式)あたりのRIの数量(放射能:Bq)が、法令で定められる核種ごとの数量(下限数量)の1,000倍を超える場合
      2. 2)1個(一組又は一式)あたりのRIの濃度(Bq/g)が、法令で定められる核種ごとの濃度を超える場合
    2. (2)使用にあたって「届出」が必要なもの:次の両方に該当するもの。
      1. 1)1個(一組又は一式)あたりのRIの数量(放射能:Bq)が、法令で定められる核種ごとの数量(下限数量)の1倍を超え、1,000倍以下の場合
      2. 2)1個(一組又は一式)あたりのRIの濃度(Bq/g)が、法令で定められる核種ごとの濃度を超える場合
  2. 非密封線源
    • 事業所に存在する全てのRIの数量(放射能:Bq)を合計して判断。
    • 事業所毎に全てが「許可」の対象となる。
    • 濃度(Bq/g)については非密封線源を購入する際の容器ごとに判断。

(注記)複数核種の場合

複数核種(RIが2種類以上存在する)の場合は、核種ごとの下限数量に対する割合の和が、1を超えるか否かにより、その規制対象を判断する。濃度の場合も同様。

(注記)下限数量の具体的な数値等は、以下の法令集等を参考にして下さい。

関係法令集へのリンク【PDF:672KB】

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