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使用の届出が必要な核原料物質の数量

核原料物質を使用しようとする者は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第57条に基づき、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第44条で定める、放射能濃度、ウラン又はトリウムの数量が下表の値をどちらも超える核原料物質を使用する場合には、使用の届出が必要となります。

使用の届出が必要な核原料物質の放射能濃度と数量

放射能濃度
74ベクレル毎グラム
(固体状の核原料物質:370ベクレル毎グラム)
数量
(ウランの量)×ばつ3+(トリウムの量)=900g

届出に関する手続き等につきましては、原子力規制庁までご相談ください。

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