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Q6.国際特定活動を実施するのにはどんな手続が必要ですか?

A6

国際特定活動を開始した日から30日以内に国際特定活動の実施届を提出します。活動内容を変更したり国際特定活動を終えた時も30日以内に届出を行って下さい。また、国際特定活動を行うことにより1年間に生産した資材又は設備の数量について、 毎年1月に提出して下さい。

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