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統合保障措置の適用拡大

IAEAでは、従来の保障措置(核物質を使用する施設への査察等)に加えて実施される追加議定書による保障措置(核物質を伴わない施設への査察等)の結果増大する業務について、査察を抜き打ちで実施することなどによりIAEAの査察回数を低減させる取組として統合保障措置を行っています。

我が国においては、平成16年9月より、実用発電炉(MOX燃料を有しない施設のみ)、研究炉・臨界実験装置(核燃料サイクル開発機構高速実験炉(常陽)及び日本原子力研究所燃料サイクル安全工学研究施設(NUCEF)を除く)、使用済燃料貯蔵施設に対して、統合保障措置への移行が開始されました。さらに平成17年1月より、実用発電炉(すべて)、ウラン燃料加工施設に対して、統合保障措置への移行が開始されました。統合保障措置の開始からこれまでのところ円滑に統合保障措置への移行が進められているところです。しかしながら、統合保障措置の導入に伴う原子力事業者の負担は、期待されるほど軽減されていないという側面もあります。

平成16年9月の統合保障措置の適用以降、査察業務量は徐々に軽減化の方向にありますが、さらなる査察の軽減化に向けて統合保障措置対象施設を拡大させていくことが必要です。その際、より査察を受ける側にとってもより効率的・効果的な保障措置システムの確立を目指してIAEAとの協議を実施していきます。

統合保障措置適用の概念(軽水炉1基に対する査察の例)

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