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トップページ > 政策・審議会等 > 刑事政策 > 被害回復給付金支給制度 Q&A

被害回復給付金支給制度 Q&A

組織的犯罪処罰法((注記)1)の改正(平成18年12月1日施行)により,詐欺罪,恐喝罪,高金利受領罪(出資法違反((注記)2))といった財産犯等の犯罪行為によりその被害を受けた方から得た財産等(犯罪被害財産)は,その犯罪が組織的に行われた場合や,「犯罪被害財産」が偽名の口座に隠匿されるなどいわゆるマネー・ローンダリングが行われた場合には,刑事裁判により犯人からはく奪(没収(ぼっしゅう)追徴(ついちょう))することができるようになりました。
このようにして犯人からはく奪した「犯罪被害財産」を金銭化して,「給付資金」として保管し,そこからその事件により被害を受けた方などに給付金を支給する制度が「被害回復給付金支給制度」((注記)3)です。

(注記)1 法律の正式名称は「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」です。
(注記)2 法律の正式名称は「出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律」です。
(注記)3 「犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律」に規定されています。

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