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少年法等の一部を改正する法律の施行に伴う資格制限の適用について

しろまる 令和3年5月21日、少年法等の一部を改正する法律が成立し、令和4年4月1日から施行されます。

しろまる 今回の少年法改正では、少年のとき犯した罪により刑に処せられた者について刑罰の効果の一つである資格制限を一律に緩和することとしている少年法第60条の規定につき、18歳以上の少年のとき犯した罪により刑に処せられた者については適用しない旨の規定が設けられ(改正後の少年法第67条第6項)、これについての経過措置も定められています(改正法附則第6条)。

しろまる 改正法の内容や本改正を受けた少年法第60条の適用関係については、以下をご覧ください。

しかく 資料1 参照条文 【PDF】
しかく 資料2 本改正を受けた少年法第60条の適用関係について 【PDF】

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