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被害者等通知制度の一環として,令和2年10月21日から,被害者の方,被害者の方の親族又はこれに準ずる方(以下「被害者等の方々」といいます。)からの御希望に基づき,死刑を執行した事実を通知することとしました。



(1) 被害者の方(又は弁護士であるその代理人)
(2) 被害者の方の親族又はこれに準ずる方(注)(又は弁護士であるその代理人)

(注)「これに準ずる方」とは,被害者の方の内縁関係にある方,婚約者の方など親族に準ずる方のことをいいます。




電話又は文書により,死刑を執行した事実,執行日及び執行場所(注)を通知します。

(注)本通知制度の施行前(令和2年10月20日以前)に執行された事案については,通知内容がこれと異なることがあります。



被害者等の方々で,裁判確定の通知を希望された方には,検察庁から,死刑の裁判が確定した旨の通知をする際に「死刑執行に関する通知希望申出書」をお送りします。
死刑の執行に関する通知を希望される場合には,申出書に必要事項を記入の上,その検察庁に提出してください。

なお,裁判確定の通知を希望されていなかった場合でも,この制度による通知を希望される場合には,死刑の裁判が確定した裁判所に対応する検察庁(例えば,東京高等裁判所で裁判が確定した場合は東京高等検察庁)にお問い合わせください。


(注記) 御不明な点があれば,最寄りの検察庁の被害者支援事務担当者にお尋ねいただくか,検察庁の被害者ホットラインにお問い合わせください。


死刑の執行に関する通知を希望される場合,「死刑執行に関する通知希望申出書」に必要事項を記入し,必要資料を添付した上,申出窓口である法務省刑事局総務課被害者等通知制度担当に郵送で提出してください。

なお,申出書の用紙は,以下のファイルをダウンロードして使用いただくこともできますし,申出窓口である法務省刑事局総務課被害者等通知制度担当に連絡していただければ,送付を受けることもできます。

死刑執行に関する通知希望申出書(PDF)69KB

<必要資料>
通知先の方の氏名,生年月日,住所と同じ氏名,生年月日,住所が記載されている次のいずれかの資料(申出書提出の日に有効なものに限ります。)の写しを同封願います。

・ 運転免許証
・ 運転経歴証明書
・ 在留カード
・ 特別永住者証明書
・ 個人番号カード(表面のみ)
・ パスポート(旅券)
・ 国民健康保険又は健康保険の被保険者証
・ 国家公務員共済組合又は地方公務員共済組合の組合員証
・ 国民年金手帳
・ 児童扶養手当証書
・ 身体障害者手帳

<申出窓口>
〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1
法務省刑事局総務課 被害者等通知制度担当
電話番号(代表)03-3580-4111



「死刑執行に関する通知希望申出書」を提出した後,転居等の事情により,通知先又は通知方法の変更を希望される場合には,「通知先等の変更に関する届出書」及び変更内容の分かる資料(運転免許証等の写し)を,申出窓口(検察庁又は法務省から交付又は送付する「申出書の受理等に関する連絡書」に記載しているもの)に提出してください。

なお,届出書の用紙は,以下のファイルをダウンロードして使用いただくこともできますし,申出窓口に連絡していただければ,送付を受けることもできます。

通知先等の変更に関する届出書(PDF)62KB



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