裁判所職員定員法の一部を改正する法律案新旧対照条文
(傍線の部分は改正部分)
○しろまる 裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)
改正案
現行
第一条 下級裁判所の裁判官の員数は、次の表のとおりとする。
第一条 下級裁判所の裁判官の員数は、次の表のとおりとする。
区分
員数
高等裁判所長官
判事
判事補
簡易裁判所判事
八人
一、七八二人
一、〇〇〇人
八〇六人
区分
員数
高等裁判所長官
判事
判事補
簡易裁判所判事
八人
一、七一七人
一、〇二〇人
八〇六人