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犯罪予防活動

犯罪予防活動とは、犯罪や非行の予防のために、国民の理解促進や犯罪の原因となる社会環境の改善等に努める活動のことをいいます。
更生保護における犯罪予防活動の特色は、犯罪の発生を未然に防ぐため、地域社会に対しての社会的連帯感や社会的規範に対する共感を強めるように働き掛け、安全で安心な地域社会の構築を目指す点にあります。また、犯罪をした人や非行のある少年の立ち直りについての地域社会の人々の理解や関心を深め、彼らを地域の一員として受け入れ、またその立ち直りを見守り援助することにより、彼らが再び犯罪や非行に陥らないような環境作りを目指しています。

図:更生保護における犯罪予防活動

更生保護における犯罪予防活動は、それぞれの地域において、保護司を始めとする更生保護ボランティアを中心に、地方自治体や地域の関係機関等と連携して進められています。具体的には、講演会、シンポジウム、非行防止教室、非行相談、街頭補導活動などを通じ、地域住民に対し、犯罪や非行のない社会づくりを呼び掛けるとともに、犯罪をした人や非行のある少年の立ち直りに協力してもらえるよう働き掛けています。
法務省が主唱する“社会を明るくする運動”〜犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ〜もこうした犯罪予防活動の一つです。

関係法令

更生保護法(平成19年法律第88号)

この記事に関する問い合わせ先

法務省 保護局更生保護振興課

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