刑事施設の被収容者の不服審査に関する調査検討会(第304回)議事要旨
1 日時令和3年10月28日(木)14:00
2 審査件数
検討会付議件数
審査結果
処理案相当
再調査相当
処理案不相当
11件
11件
0件
0件
3 意見その他閉居及び報奨金計算額削減の懲罰の取消し等を求める再審査の申請について,「法務省意見相当」との結論に至ったが,1名の委員から以下のとおり意見が付された。
本件は,申請人に対する閉居の懲罰に報奨金計算額削減の懲罰が併科されている事案であるところ,この報奨金計算額の削減という懲罰については,いかなる場合にこれを選択し,またいかなる場合に閉居にこれを併科するのか,削減の金額をどの程度にするのかについて,法151条1項5号に「報奨金計算額の3分の1以内」と規定する以外に,法令及び訓令・通達に,何らの基準ないし指針も定められていないようである。
しかし,報奨金計算額削減の懲罰についても,均衡の原則ないし比例原則は妥当するものと考えられるところ,その選択及び量定に何らの基準ないし考え方も示されておらず,全てが刑事施設の長の個別判断に委ねられてしまうとすれば,受刑者にとって予測可能性がなく,したがってその科罰に対する納得性も乏しくなりかねないし,当検討会委員その他の第三者から見ても,その選択及び量定の妥当性を判断する手がかりもないまま,刑事施設の長の科罰を追認するしかないことになりかねない。
よって,報奨金計算額削減の懲罰の選択及び量定について,何らかの形で考慮要素を示すなど,その客観的妥当性を判断するための基準ないし指針を策定することが検討されるべきである。