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刑事施設の被収容者の不服審査に関する調査検討会(第256回)議事要旨


1
日時
平成30年11月15日(木)15:00
2 審査件数
検討会付議件数 審査結果
処理案相当 再調査相当 処理案不相当
9件 9件 0件 0件
3 意見その他
閉居罰執行中の申告人が壁に寄りかかって座っていたため,職員から,居室内で体をつかまれた上,殴打されるなどされる違法な有形力の行使を受けたとする法務大臣に対する事実の申告について,「法務省意見相当」(身体に対する違法な有形力の行使は認められない。)との結論に至ったが,3名の委員から,「閉居罰執行中の着座姿勢については,行刑実務上,正座または安座をすることを指導しており,一時的に体を伸ばしたり膝をかかえて座るなど,より楽な姿勢をとることも容認されているとのことである。しかし,正座については,行刑改革会議の提言において,その強制は見直すべきであることが指摘されている。行刑実務における上記指導は強制ではないと解されるものの,刑事施設と受罰者との関係が対等ではないことを考えると,指導が事実上の強制にならないよう慎重な運用が望まれる。また,外国人受罰者には椅子の使用が認められていることからすると,日本人受罰者についても,受罰者の希望がある場合など,一定の場合には椅子の使用を認めることが望ましいと考える。」との意見が述べられた。

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