小型無人機等の飛行禁止区域について
国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)第3条第1項及び第2項の規定に基づき、対象施設の敷地及び当該対象施設に係る対象施設周辺地域を次のとおり指定しました。
【法務省の庁舎】
対象施設の敷地
東京都千代田区霞が関1丁目1番
対象施設に係る対象施設周辺地域
東京都千代田区 霞が関1丁目1番及び2番
霞が関2丁目
皇居外苑1番
日比谷公園
東京都千代田区霞が関1丁目1番
対象施設に係る対象施設周辺地域
東京都千代田区 霞が関1丁目1番及び2番
霞が関2丁目
皇居外苑1番
日比谷公園
○しろまる小型無人機当飛行禁止法の概要、対象施設周辺地域の全体図、対象施設周辺地域において小型無人機等の飛行を例外的に行なう場合の手続等については、こちらをご覧ください。
(警察庁ホームページへリンクします。)
(警察庁ホームページへリンクします。)
○しろまる法務省の庁舎の敷地及び周辺地域において飛行を行なう場合の,法第8条第2項に規定する同意手続の方法については,法務省大臣官房秘書課総務係(03-3580-4111(内線2083))までお問い合わせください。
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※(注記)上記プラグインダウンロードのリンク先は2011年1月時点のものです。