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刑事施設の被収容者の不服審査に関する調査検討会(第136回)議事要旨


1
日時
平成24年8月23日(木)15:00
2 審査件数
検討会付議件数 審査結果
処理案相当 継続審査 処理案不相当
14件 14件 0件 0件
3 意見その他
(1) 官公庁宛て信書の通数外発信を不許可とされた措置の取消しを求める案件について,「処理案(法務省意見)相当」との結論が出されたが,委員から,「施設の内規によれば,本件信書の通数外発信は不許可の対象となるものの,これまで,事実上,本件と同様の信書につき通数外発信が認められてきたという事情があることに鑑みれば,次回以降は内規通り不許可とする旨を伝えた上で,今回限りの措置として,本件信書の通数外発信を認めるべきであったように思われ,したがって,法務省意見を不相当とする余地もあるのではないかと考える。」との意見が述べられた。
(2) 違法な有形力の行使及び保護室収容を申告した案件について,「処理案(法務省意見)相当」との結論が出されたが,委員から,「保護室に収容する際,申告人が激しく抵抗したため,職員の意図に反し,申告人の頚部が圧迫される状況に陥ったものと認められるところ,今後,より身体の安全に配慮した,適切な制圧方法を検討されたい。」との意見が述べられた。
(3) 違法な保護室収容を申告した案件について,「処理案(法務省意見)相当」との結論が出されたが,委員から,「申告人は,施設が保護室収容時等に医師の意見を聴取していないことを理由として,違法な保護室収容である旨申告しているのであるから,申告人に結果等を通知するに当たっては,法令上そもそも医師が直接申告人を診察する必要はなく,看護師等による報告に基づいて医師が収容の可否を判断することも認められており,本件も同様である旨を説明するのが適切と思われる。」との意見が述べられた。
(4) 違法な保護室収容を申告した案件について,「処理案(法務省意見)相当」との結論が出されたが,委員から,「本件保護室収容に関し,収容を継続する要件が消滅したとも考えられる時点以後も収容が継続されており,他の同種事例とも比較して,判断の相当性に疑問を感じるところ,保護室収容の継続(中止)について,判断の統一性・公平性確保の観点から,何らかの客観的基準を設けることを検討する必要があるように思われる。」との意見が述べられた。

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