刑事施設の被収容者の不服審査に関する調査検討会(第113回)議事要旨
【刑事施設の被収容者の不服審査に関する調査検討会委員】
(座長) 常 岡 孝 好 学習院大学法学部教授
(座長代理) 寺 崎 昭 義 弁護士
岡 上 雅 美 筑波大学人文社会科学研究科准教授
川 並 汪 一 医師 日本医科大学名誉教授
清 水 章 生 立川市教育委員会特別支援教育指導員
1 日時
(座長) 常 岡 孝 好 学習院大学法学部教授
(座長代理) 寺 崎 昭 義 弁護士
岡 上 雅 美 筑波大学人文社会科学研究科准教授
川 並 汪 一 医師 日本医科大学名誉教授
清 水 章 生 立川市教育委員会特別支援教育指導員
1 日時
平成23年7月14日(木)15:00
2 審査件数
検討会付議件数
委員からの意見
委員からの意見
処理案相当
再調査相当
処理案不相当
11件
11件
0件
0件
3 意見その他
受刑者から他の受刑者宛てに信書を発信したい旨の申請があったのに対し,職員が原則禁止である旨を指導の上,信書を返戻した案件について,委員から「原裁決は,刑務官からの指導及び信書の返戻がなされたところ,形式的に施設の処分が存在しないと判断しているが,本件事実関係に照らせば,本件措置には実質的には処分があったと言わざるを得ない。処分の存否を判断するに当たっては,形式のみにとらわれず,もっと実質を見るべきである。」との意見が述べられた。
受刑者から他の受刑者宛てに信書を発信したい旨の申請があったのに対し,職員が原則禁止である旨を指導の上,信書を返戻した案件について,委員から「原裁決は,刑務官からの指導及び信書の返戻がなされたところ,形式的に施設の処分が存在しないと判断しているが,本件事実関係に照らせば,本件措置には実質的には処分があったと言わざるを得ない。処分の存否を判断するに当たっては,形式のみにとらわれず,もっと実質を見るべきである。」との意見が述べられた。