刑事施設の被収容者の不服審査に関する調査検討会(第109回)議事要旨
【刑事施設の被収容者の不服審査に関する調査検討会委員】
(座長) 常 岡 孝 好 学習院大学法学部教授
(座長代理) 寺 崎 昭 義 弁護士
淺 野 伍 朗 医師
岡 上 雅 美 筑波大学人文社会科学研究科准教授
清 水 章 生 立川市教育委員会特別支援教育指導員
1 日時
(座長) 常 岡 孝 好 学習院大学法学部教授
(座長代理) 寺 崎 昭 義 弁護士
淺 野 伍 朗 医師
岡 上 雅 美 筑波大学人文社会科学研究科准教授
清 水 章 生 立川市教育委員会特別支援教育指導員
1 日時
平成23年5月19日(木)15:00
2 審査件数
検討会付議件数
委員からの意見
委員からの意見
処理案相当
再調査相当
処理案不相当
11件
11件
0件
0件
3 意見その他
被収容者から願箋(申出等を記載する用紙)の提出をもって信書を発信したい旨の申出があったのに対し,刑事施設の職員が信書の内容如何を問わず,あらかじめこれを不許可とする旨回答した案件について,委員から,「原裁決は,願箋に対する応答にとどまるもので処分が存在しないと判断しているが,事前の不許可が告知されれば,被収容者は信書の提出を事実上差し控えるという実質に照らせば,処分があったと言わざるを得ない。処分の存否を判断するに当たっては,形式のみにとらわれず,もっと実質を見るべきである。」との意見が出された。
被収容者から願箋(申出等を記載する用紙)の提出をもって信書を発信したい旨の申出があったのに対し,刑事施設の職員が信書の内容如何を問わず,あらかじめこれを不許可とする旨回答した案件について,委員から,「原裁決は,願箋に対する応答にとどまるもので処分が存在しないと判断しているが,事前の不許可が告知されれば,被収容者は信書の提出を事実上差し控えるという実質に照らせば,処分があったと言わざるを得ない。処分の存否を判断するに当たっては,形式のみにとらわれず,もっと実質を見るべきである。」との意見が出された。