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公安調査庁が,その所掌に係る破壊活動防止法及び無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律に基づく適正な業務の実施に当たり達成すべき目標(平成13年度)

法務省秘企訓第295号

公安調査庁長官


中央省庁等改革基本法(平成10年法律第103号)第16条第6項第2号の規定に基づき,平成13年度において,公安調査庁が,その所掌に係る破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)及び無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)に基づく適正な業務の実施に当たり達成すべき目標を,次のように定める。
平成13年3月27日

法 務 大 臣 高 村 正 彦


平成13年度において,公安調査庁が,その所掌に係る破壊活動防止法及び無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律に基づく適正な業務の実施に当たり達成すべき目標

基本目標1
内外情勢の的確な把握・分析を行う。

(注記) 「内外情勢の回顧と展望」等の内容等を指標とする。

基本目標2 達成目標
公安調査庁の業務に関する国民の理解増進のために広報活動を推進する。

公安調査庁ホームページの内容を充実させる。
(注記) ホームページの内容及びアクセス件数等を達成目標の指標とする。

基本目標3
破壊活動防止法に基づき,適正な処分請求を行う。

(注記) 処分請求の有無,件数及び内容,その他処分請求に係る内外情勢等の諸般の事情を指標とする。

基本目標4
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(以下「団体規制法」という。)に基づき,適正な処分(更新)請求を行う。

(注記) 処分(更新)請求の有無,件数及び内容,その他処分(更新)請求に係る内外情勢等の諸般の事情を指標とする。

基本目標5
団体規制法に基づき,実効ある観察処分を実施する。

(注記) 立入検査等の観察処分の件数及び内容等を指標とする。

基本目標6
団体規制法に基づき,観察処分に基づく調査結果を適正に地方自治体へ提供する。

(注記) 地方自治体への調査結果の提供件数及び内容等を指標とする。

附 則
この訓令は,平成13年4月1日から施行する。

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