公安調査庁が,その所掌に係る公共の安全の確保に寄与するための業務の実施に当たり達成すべき目標(平成17年度)
法務省秘企訓第337号
公安調査庁長官
中央省庁等改革基本法(平成10年法律第103号)第16条第6項第2号の規定に基づき,平成17年度において,公安調査庁が,その所掌に係る公共の安全の確保に寄与するための業務の実施に当たり達成すべき目標を,次のように定める。
平成17年3月25日
平成17年3月25日
法務大臣 南野 知惠子
平成17年度において,公安調査庁が,その所掌に係る公共の安全の確保に寄与するための業務の実施に当たり達成すべき目標
オウム真理教の活動状況を明らかにすることにより公共の安全の確保に寄与する。
達成目標
観察処分の実施を通じてオウム真理教の活動状況を明らかにする。
※(注記) オウム真理教の組織,活動の実態及び危険性の解明の度合いを指標とする。
基本目標2
内外情勢に関する情報を政府機関に提供することにより公共の安全の確保に寄与する。
達成目標
内外情勢に関する調査を通じて得られた公共の安全の確保に関する情報を政府機関に適切に提供する。
※(注記) 情報提供の迅速性・適時性,当該情報の正確性を指標とする。
附 則
この訓令は,平成17年4月1日から施行する。