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トップページ > 政策・審議会等 > 政策評価等 > 実施庁の評価について > 公安調査庁が達成すべき目標 > 公安調査庁が,その所掌に係る破壊活動防止法及び無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律に基づく公共の安全の確保に寄与するための業務の実施に当たり達成すべき目標

公安調査庁が,その所掌に係る破壊活動防止法及び無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律に基づく公共の安全の確保に寄与するための業務の実施に当たり達成すべき目標

法務省秘企訓第285号


公安調査庁長官

中央省庁等改革基本法(平成10年法律第103号)第16条第6項第2号の規定に基づき,平成16年度において,公安調査庁が,その所掌に係る破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)及び無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)に基づく公共の安全の確保に寄与するための業務の実施に当たり達成すべき目標を,次のように定める。
平成16年3月24日


法務大臣 野 沢 太 三


平成16年度において,公安調査庁が,その所掌に係る破壊活動防止法及び無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律に基づく公共の安全の確保に寄与するための業務の実施に当たり達成すべき目標 基本目標
オウム真理教の活動状況を明らかにすることにより公共の安全の確保に寄与する。
達成目標
観察処分実施を通じてオウム真理教の活動状況を明らかにする。
(注記) オウム真理教の組織,活動の実態,及び危険性の解明の度合いを指標とする。

基本目標
内外情報に関する情報を政府機関に提供することにより公共の安全の確保に寄与する。
達成目標
内外情勢に関する調査を通じて得られた公共の安全の確保に関する情報を政府機関に適切に提供する。
(注記) 情報提供の迅速性・適時性,当該情報の正確性を指標とする。



附則
この訓令は,平成16年4月1日から施行する。

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