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法務大臣閣議後記者会見の概要

令和6年9月10日(火)

今朝の閣議ですが、法務省請議案件として、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」が閣議決定されました。
その内容について、少し私から御説明いたします。
本日の閣議決定において、昨年(令和5年)6月に成立しました、いわゆるマイナンバー法の一部改正法のうち、戸籍の記載事項に「氏名の振り仮名」を追加することに関する改正の施行日が、来年の令和7年5月26日と定められました。
戸籍において氏名の振り仮名を公証し、これを官民の手続で利用可能とすることは、各種情報システムにおける検索や管理等の効率化に資するものであり、デジタル社会における重要なインフラを構築するものです。
来年5月の施行後には、本籍地の市区町村から、国民の皆様に宛てて、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知が届きますので、正しい振り仮名であるかどうか、御確認いただいて、適切に対応していただきたいというふうに思います。
法務省としては、戸籍の振り仮名制度の開始に向けて、国民の皆様に親しみを持っていただけるように、戸籍制度のイメージキャラクターの「コセキツネ」を活用しながら、この通知に関する周知・広報など、必要な準備を着実に進めていきたいというふうに考えております。

商法(船荷証券等関係)等の改正に関する質疑について

【記者】
9月9日の法制審議会で、商法の船荷証券の規定の見直しに関する要綱が答申されました。このことへの所見と改正に関する法案提出の時期についてお考えを聞かせてください。

【大臣】
御指摘のとおり、昨日、法制審議会総会において、船荷証券等に関係する商法等の改正に関する要綱の答申を受け取りました。
船荷証券とは、貿易で利用されている商法上の有価証券であり、現行商法上、紙であることが必要とされています。
この要綱は、船荷証券等の交付が必要な取引について、電磁的記録の提供によりその交付に代えることができるようにするものです。
船荷証券等を電子化することは、近年の情報通信技術の進展に伴う電子商取引の拡大に対応するという観点から、重要な喫緊の課題であると考えております。
法務省としても、今回の答申をいただきましたので、できるだけ速やかに所要の法律案を準備して、適切な時期に国会に提出したいと考えています。
具体的に、次の臨時国会になるのか、その次の通常国会になるのか、その辺はまさに諸般の情勢をにらみながら検討中でして、いずれにせよ、速やかに準備して、早く提出したいという思いで、しっかりやっていきたいと思っております。

改正戸籍法の施行に向けた周知・広報に関する質疑について

【記者】
冒頭に御説明がありました戸籍の振り仮名の関係でお問い合わせします。
とりわけ周知・広報についてなんですけれども、振り仮名を記載するに当たって、誤記がないかを国民に確かめる通知が来ることについて周知をしたり、それから混乱を防ぐために、どういう方策を取られようと考えているのか、現段階でのお考えをお聞かせください。

【大臣】
来年5月以降、国民の皆様に郵送される通知に答えを返していただくという作業が始まるわけですが、非常に範囲も広いし、国民全員という対象者の数の多さもあって、しっかりと必要な予算確保も含めて取り組まなければいけないというふうに思っています。
まずは、Webを利用する形で法務省のホームページに特設サイトを開設したりして、分かりやすい説明あるいは動画を掲載していきます。
最終的には、通知を出すときに分かりやすい説明を、やはり同封する方がいいんじゃないかと私は思っていまして、事務方に是非検討してくださいという指示はしているところです。
このリーフレットが、お手元にあると思います。これよくできていると思うんですよね。ただ、国民の皆様に送りますから郵便料金の問題があるので、もっとわかりやすく、コンパクトにできる余地もあると思いまして、これはこれから検討しますけれども、こういうものをしっかりと配布することによって、より広い国民全体の理解を進めていくということが、非常に重要なことだと思います。
またその検討状況も含めて、御報告したいというふうに思います。

被爆体験者に係る裁判の判決に関する質疑について

【記者】
長崎地方裁判所は昨日、長崎に原爆が投下された際に国が定める地域外にいたため、被爆者と認められていない「被爆体験者」をめぐる裁判の判決で、原告の一部を被爆者と認め、長崎市と県に対し被爆者健康手帳を交付するように命じました。
こうした判決についての政府としての見解、また、今後国の訴訟への影響もあるかと思いますが、お考えをお聞かせください。

【大臣】
御指摘の訴訟ですが、昨日、長崎地裁において、原告らの請求を一部認容する判決が言い渡されました。そのことは承知しております。
今後についてですけれども、まずはこの判決の内容を十分に、かつ丁寧に精査し、その内容を我々も理解し、併せて、関係省庁並びに長崎県及び長崎市とも緊密な協議を行った上で、適切な対応を図っていきたいというふうに思っております。

こどもの在留特別許可及び改正入管法に関する質疑について

【記者】
ちょっと先週も御質問した問題で、日本で生まれ育って、外国人ですね、仮放免の。大学卒業して内定を得ているのに、いまだに在留資格が与えられてないというパターンなんですけども。この方ちょっと、先週の日曜日に記者会見をされてですね、こういうことが分かったんです。
先月ですね、この方、東京入管の横浜支局ですね、仮放免の更新のために行ったと。だけども、この場ではですね、職員の方に、一旦国に帰りなさいというふうに言われたと。
これ、何を示しているかっていうと、大臣も御存じですけども、去年の8月に、こういう類型の方についてはですね、日本生まれで、小中学校卒業している方については、成人になっていても、基本的には在留資格を出す方向でやるんだと。この方針がですね、全くやっぱり浸透してないというかですね。当然この方針知ってるわけで、現場の方はね。あえてやっぱりちょっと無視してる。こういう、あえて帰りなさいって言うことはですね、あえてそういうふうにしているんではないかというふうに、ちょっと思われるんですけれども、これいかがでしょうか。
それからもう一つ、外国人の方の人権絡みなのでちょっと関連で御質問しますが、7月にですね、人種差別撤廃条約の国連の委員会からですね、入管法改正について、特に永住資格のですね、条件によっては、取り消すんだと。税金とかね、払わない人については取り消す可能性があるということを盛り込んだことについて、人種差別撤廃条約との関連で、ちょっと問題があるんではないかと、ある可能性もあるんだいうことで、8月2日までにですね、回答をしてくださいというふうに対して、外務省と入管庁に対してですね、要求されてるんですけど、これについては8月2日をとっくに締め切り過ぎてるわけなんですけども。どうなったのかということですね、教えてください。
大臣も7月にこの場で質問があったときは、誠実に対応するんだっていうふうにね、これおっしゃってるんですよね。

【大臣】
まず、齋藤大臣のときに発表した基本方針、この方針はいささかも変わっていないわけです。
そして、前回も御説明したように、在留特別許可というのは、その方が置かれている状況全般を見て、総合的に、それを丁寧に、様々な要素を勘案して最終判断しましょうという方針になっています。
御指摘の個別の事例そのものについては、私も内容を承知していないので、直接のコメントはできませんが、丁寧にやはり、様々な事情を勘案していくというのが原点であり、この行政措置の一番寄って立つ中心的な課題なので、より丁寧な対応をしっかりとやっていこうということを、もう一度私からも事務方には通知したり、指導したい、そのように思うところです。
また、条約の話ですが、結論から言うと回答に向けての準備中です。今回の入管法改正は、我々が今締結し、義務を負っている各種条約に反するものではないと考えております。今問いかけがありました事柄については、現在回答に向けて準備をしているというところです。
そして、期限の延長措置も取りました。そういう措置もとった上で、回答を準備しているところです。

【記者】
延長措置はいつまでということで、応じられるんでしょうか。

【大臣】
これは事務方に確認してみていただけますか。私はそこまでは承知しておりません。

北方領土に所在する不動産に係る相続登記申請義務に関する質疑について

【記者】
法務省が、北方領土の登記について申請しなくても義務違反にはならないというような見解をまとめたというような報道があったんですけれども、それについての事実関係ですとか経緯についてと、あと登記事務の再開を求めている声が地元にあるんですけれども、そこについての大臣の受け止めをお聞かせください。

【大臣】
北方領土の不動産に関する相続登記の申請義務ですよね。北方領土に所在する不動産については、ロシアによる不法占拠が続いているので、不動産登記事務は行われていません。ストップしています。日本による実効的な支配がなされていないため、実態が動きようがないということで、不動産登記事務は行っていません。
そのために、北方領土に所在する不動産を相続したとしても、相続登記を申請することができないので、この申請義務違反ということには当たらない、相続登記を行えなくても、それはそういう事情によるものですので、申請義務違反ということにはならないというふうに考えています。
なお、北方領土に所在する不動産の登記簿は、釧路地方法務局の根室支局に保管されています。しかし、繰り返しになりますけれども、ロシアによる不法占拠が続いているために、不動産登記事務は行われていません。
ただし、領土返還後に登記業務を速やかに再開することができるように、不動産の所有名義の相続事項を記載するという事務が行われています。登記簿に、こういうことが起こりましたということを付記するという事務が行われています。
具体的には、登記簿上の所有名義人の相続人の申出を受けて、相続人の住所、氏名、相続分を記載し、請求があれば閲覧あるいは証明書の交付にも応じています。
北方領土の返還をにらんで、いつでも登記業務が再開できるように、しっかりと日々、そういう準備をしているというのが実態です。
このことを、もっとより多くの方にも知っていただきたいなというふうに、私は個人的には思っています。
(以上)

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