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法務大臣閣議後記者会見の概要

令和6年6月11日(火)

今朝の閣議ですが、法務省案件としては、質問主意書に対する答弁書が3件、閣議決定されました。
続いて私から、所有者不明土地等対策の推進に関する基本方針の改訂について申し上げます。
6月10日、「所有者不明土地等対策の推進のための関係閣僚会議」が持ち回りで開催されました。
関係省庁の取組状況を踏まえ、「所有者不明土地等対策の推進に関する基本方針」と主要施策の工程表が改訂されました。
法務省からの報告事項としては、相続登記の申請義務化等の運用状況や、住所等変更登記の申請義務化等の施行準備状況、区分所有法制の見直しに向けた検討状況、法務局地図作成事業の推進がありました。
法務省としては、所有者不明土地等に係る諸課題について、引き続き、関係省庁と緊密に連携し、必要な取組をしっかりと進めてまいりたいと思います。

保護司殺害事件に関する質疑について

【記者】
大津市で保護司の男性が殺害された事件で、保護司が担当していた保護観察中の35歳の容疑者が逮捕されました。
容疑者の逮捕を受けて、改めて大臣の受け止めと、法務省が全国の保護観察所に指示した保護司が担当する全ケースの調査の中身やその狙いを教えてください。
また、現在、持続可能な保護司制度の確立に向けた検討会が10月の最終報告に向けて議論を進めています。
この検討会で新たに保護司の安全対策を検討項目に加えてもらう考えがあるかどうかも聞かせてください。

【大臣】
大変熱心に活動されていらっしゃった保護司の方がお亡くなりになりました。本当に痛ましい事件であり、関係者一同、私も含めて、大変心を痛めております。
改めて、御冥福をお祈り申し上げるとともに、御遺族の方々にも心からお悔やみを申し上げたいと思います。
個別の事件であり、また捜査中でもありますので、具体的内容に入ることについては差し控えたいと思いますが、全国の保護司の方々が、この報道を受けて、大変不安なお気持ちを抱えていらっしゃると思います。
まず、保護司の方々のお気持ちにしっかりと対応していくこと、保護司の方々が安心して今後も活動できる環境を、改めて見直し、整備をしていくこと。この二つが、当面重要な課題だというふうに考えております。
そこで、私から保護局に対しては、まず、保護司の皆様の不安にしっかり対応することなどについて指示しており、6月10日から対応を開始しています。
具体的には、全国の保護観察所に対して、速やかに保護観察を担当している全ての保護司の方に連絡を取って、保護観察対象者の状況を改めて確認するとともに、保護観察対象者を担当することに対する不安などを聴取した上で、保護司の方々の御意向等に応じて、保護観察官による直接処遇に変更するなど、保護観察官の直接関与を強化する、また、担当保護司を複数指名することなどの必要な措置を講じることとしております。
また、お尋ねがありました「持続可能な保護司制度の確立に向けた検討会」においても、本事案を踏まえて、保護司の方々の不安への対応や、保護司活動の安全のための環境整備といった観点から、是非深い御議論をいただきたいと考えております。
いずれにしても、保護司の皆様の気持ちに寄り添った対応を早急に考え、実施していくことが重要であると考えております。

選択的夫婦別氏制度に関する質疑について

【記者】
経団連が昨日、夫婦別姓制度の導入に向けた法改正を求める提言をまとめました。
大臣はこれまで、国民各層の議論を注視すると答弁されてきましたが、法制審でも答申も出ていますけれども、改めて法務省として主体的に検討会を立ち上げるなり、何か動きをされるお考えはあるのでしょうか。

【大臣】
経団連の提言が出て、新聞にも大きく取り上げられております。
こうした動きが様々、最近は見受けられますので、我々も強い関心を持って、注視しているところでもあります。
選択的夫婦別氏制度については、繰り返しになりますが、平成8年に法制審がこの導入を内容とする「民法の一部を改正する法律案の要綱」を、答申しています。
その上で、その後、政治過程においてなかなか調整が進まなかったということもあって、現状、動いていないわけです。
さらに申し上げれば、国民の間にまだ様々な意見があるということも事実だと思います。
ですから、現時点で法務省が新たな検討等何かを行う、会合を立ち上げて行うということは考えておりませんけれども、この平成8年2月の答申がありますので、これを前提として、国民各層の意見や国会における議論を踏まえて、積極的に注視するというふうに説明させていただいています。積極的にこの動きを見極めていくといったことを含めて、今後の対応を検討していくことが必要であると思います。
その時に、国民の間だけではなく、国民の代表者の国会議員の方々の間でもしっかりと議論をしていただいて、幅広い理解をいただくために、引き続き法務省としては、積極的な注視のほかに、積極的な情報提供を行っていきたいと考えております。

警察の未送致書類等に関する質疑について

【記者】
鹿児島県警が検察庁に送致・送付していない書類等について、「再審や国賠請求等で組織的にプラスになることはない」として、速やかな廃棄を促す内部文書を作成していた件について、二点お尋ねします。
法務省として、このような警察の未送致書類等の取扱いは適切とお考えでしょうか。その理由もお答えください。
また、再審事件では、未送致の書類等から無罪方向の新証拠が見つかり無罪になったケースが少なくありません。
有識者や弁護士は、全ての記録・書類等を検察庁に送付し、保管すると法で定めるべきだと指摘しますが、再審を規定する刑訴法の改正ですとか、証拠に関する法整備の必要性をどのようにお考えでしょうか。

【大臣】
御指摘の報道については承知しておりますが、個々の都道府県警の活動に関わる事項ですので、事実関係の詳細を把握する立場にありません。
そういった点から、法務大臣として所見を述べることは、差し控えたいと思います。
また、後半の御質問ですけれども、あくまで一般論として申し上げれば、現行の刑事訴訟法246条には、「司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない」との規定が置かれており、捜査機関においては、このような規定の趣旨等を踏まえ、適切に対処しているものと承知しております。
したがって、御指摘のような法改正については、慎重な検討を要するというふうに考えております。
(以上)

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