国際受刑者移送法(平成十四年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
第一条中「及び刑を言い渡された者の移送に関する条約(以下」を「並びに日本国が締結した刑を言い渡された者の移送及び確定裁判の執行の共助について定める条約(以下単に」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
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