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国籍選択の届出

手 続 名 国籍選択の届出
手 続 根 拠 国籍法第14条第2項、戸籍法第104条の2
手 続 対 象 者 日本と外国との重国籍者で日本国籍を選択しようとするもの
提 出 時 期 外国及び日本の国籍を有することとなった時が18歳に達する以前であるときは20歳に達するまで、その時が18歳に達した後である時はその時から2年以内(注)。
提 出 方 法 届書を作成し、添付書類を添えて、市区町村役場又は外国にある日本の大使館・領事館に届け出る(提出先参照)。国籍選択をしようとする者が15歳以上であるときは本人が、15歳未満であるときはその法定代理人が届け出なければなりません。
手 数 料 手数料はかかりません。
添付書類・部数 ありません。
(注記)外国にある日本の大使館・領事館に届け出る場合、本籍地において戸籍情報が電算化されていない方は、戸籍謄本を1通添付してください。
申 請 書 様 式 届書は提出先に備え付けています。
記載要領・記載例 別紙のとおり
提 出 先 国籍の選択をしようとする者の本籍地又は所在地の市区町村役場
国籍選択をしようとする者が外国にいる場合は、その所在地を管轄する、外国にある日本の大使館・領事館でもできます。
受 付 時 間 提出先に確認してください。
相 談 窓 口 市区町村役場、法務局、地方法務局(支局を含む。)又は外国にある日本の大使館・領事館
審 査 基 準 ありません。
標準処理期間 ありません。
不服申立方法 ありません。

(注)この期限を徒過した場合であっても、届出をする必要があります。
令和4年(2022)年4月1日から、成年年齢引き下げにより届出の提出時期が変更となりました。

国籍に関する相談窓口については、こちらを御覧ください。

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