供託の申請
手 続 名
供託の申請
手 続 根 拠
・供託法2条
・供託規則13条,14条,20条ほか
・供託規則13条,14条,20条ほか
手 続 対 象 者
供託の申請をしようとする者
提 出 時 期
申請する供託の内容によって異なります。
提 出 方 法
供託書に所要事項を記入し,必要な書類を添付等した上,供託所(法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又は法務大臣の指定する一部これらの出張所)に提出してください。
手 数 料
手数料は不要です。
添付書類・部数
申請する供託の内容によって異なります。
申 請 書 様 式
申請書には,専用の用紙を使用する必要があります。申請書用紙は,最寄りの供託所に備えてあります。
記 載 例 等
供託書等の記載例
提 出 先
申請に対する供託の内容によって異なりますので,不明な場合はお問い合わせください。
受 付 時 間
提出先となる供託所にお問い合わせください。
相 談 窓 口
提出先となる供託所が相談窓口になっています。
審 査 基 準
供託書の記載及びその添付書類に基づき,供託原因,供託金等について審査し,供託の受否を決定します。
標準処理期間
審査内容,処理件数等供託所により異なりますので,提出する供託所にお問い合わせください。
不服申立方法
法務局又は地方法務局の長に対する審査請求(供託法1条ノ4)