公正証書の作成等において嘱託人の本人確認等のために使用する印鑑証明書等の有効期間について(お知らせ)
(法務省民事局)
公証人が公正証書を作成したり,私署証書や会社の定款を認証する際に,嘱託人が人違いでないことや,代理人の権限があること等を証明するために提出していただく印鑑証明書等の証明書については,平成17年4月1日から,作成後3か月以内のものでなければならないこととなります(従前は,作成後6か月以内とされていました。)ので,御注意願います。
なお,ご不明な点等ございましたら,最寄りの法務局,公証役場等へお問い合わせください。
なお,ご不明な点等ございましたら,最寄りの法務局,公証役場等へお問い合わせください。