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土地家屋調査士の民間紛争解決手続代理関係業務の認定

平成17年の不動産登記法等の改正により,土地家屋調査士法が改正され,法務大臣の認定を受けた土地家屋調査士は,土地の筆界が明らかでないことを原因とする民事紛争に係る民間紛争解決手続であって,法務大臣が指定する団体が行うものについて,弁護士との共同受任を条件として代理することができることとなりました。認定の基準等については,【こちら】をご覧ください。

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