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供託手続の申請方法および供託金の納付方法について(お知らせ)

供託手続の申請方法および供託金の納付方法については、次の方法があります。

1 供託手続の申請方法について

供託手続にはどのような申請方法がありますか?

供託手続については、次の3つの申請方法があります。

(1)オンラインにより申請する方法

・詳しくは「オンラインによる供託手続について」をご覧ください。

(2)供託所宛てに書類一式を郵送し、申請する方法


・申請専用の供託書用紙(OCR用紙)が必要であり、これをあらかじめ取得の上で郵送する必要があります。
・供託書用紙(OCR用紙)については、最寄りの供託所で取得できるほか、郵送での取得請求も可能です。
詳しくは、最寄りの供託所にお電話でお尋ねください。
・「供託書正本などの書類の郵送による受取を希望される方へ(お知らせ)」も併せてご覧ください。

(3)供託所の窓口に来庁し、申請する方法

・申請先の供託所に来庁し、窓口で申請する方法になります。
・申請専用の供託書用紙(OCR用紙)が必要ですが、供託所に備え付けられています。

2 供託金の納付方法について

供託金はどのような方法で納付ができますか?

供託金については、次の3つの方法で納付ができます。

(1)ペイジーによる電子納付


・供託申請後、申請者に通知される「受理決定通知書」に電子納付用の番号が通知されますので、各金融機関のATM、またはインターネットバンキング(いずれもペイジー
対応のものに限ります。)で電子納付をすることができます。
・手数料については、基本的に発生いたしません。
・電子納付については、休日などの銀行窓口営業時間外でも納付が可能です((注記))。
((注記))お使いの銀行等によっては時間外手数料がかかる場合があります。

(2)振込方式による納付


・供託申請後、供託所から「振込依頼書」が交付されますので、この用紙を用いて各金融機関の窓口で納付することができます。
・なお、金融機関によっては手数料がかかる場合があり、この手数料はご利用者において支払うこととなります。

(3)現金による納付


・法務局・地方法務局本局、東京法務局八王子支局、福岡法務局北九州支局(供託所)については、窓口で現金を納付することができます。
・そのほかの供託所については、供託申請後、日本銀行本支店又は代理店に供託金を納付することになります。詳しくは、申請先となる供託所にお問合せください。

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