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動産譲渡登記制度の概要



動産譲渡登記制度のポイント


・ 登記することにより、動産の譲渡について引渡し(民法第178条)があったものとみなされ、第三者対抗要件が具備されます。
・ 登記することができる動産の譲渡人は、法人に限定されます。
・ 個別動産、集合動産のいずれでも登記可能です。
・ 申請人が直接占有せず、代理人(倉庫業者等)が動産を占有している動産を譲渡した場合も、登記することができます。
制度の趣旨
動産譲渡登記制度は、法人が保有する在庫商品、機械設備、家畜等の動産を活用した資金調達の円滑化を図るため、平成17年10月から運用が開始されました。


登記の対象
・ 動産譲渡登記の対象は、法人が行う動産の譲渡に限定されます。
・ 譲渡の目的(担保目的の譲渡か、真正譲渡か)については、制限はありません。


登記の効力
・ 動産譲渡登記をすることにより、動産の譲渡について、引渡し(民法第178条)があったものとみなされ、第三者対抗要件が具備されます。
・ 同一動産について二重譲渡がされた場合の譲受人相互間の優劣は、動産譲渡登記の先後又は動産譲渡登記と民法第178条の引渡しの先後によって決定されます。



動産譲渡登記所
東京法務局民事行政部動産登録課
〒165-8780 東京都中野区野方1-34-1 東京法務局中野庁舎3階
TEL:03-3389-3362

案内図(法務局HPにリンクします。

(注記)譲渡人の本店(主たる事務所)の所在地を管轄する登記所に動産譲渡登記事項概要ファイルが備えられます。

概要記録事項証明書についてはこちら


その他
・ 動産譲渡登記は、動産の譲渡の事実を公示することを目的としているものです。
当該動産の存在自体やその所有権の帰属を公示することを目的とするものではありません。
・ 動産譲渡登記は、動産譲渡ごとに独立の登記として動産譲渡登記ファイルに記録されます。
登記された動産がさらに転々譲渡されて登記された場合にも、その経緯が一個の登記をもって公示されるわけではありません。
・ 動産譲渡登記では、登記の年月日のほか、登記の時刻も記録されます。(登記により、対抗要件を備えた時刻として公示されます。)

制度の趣旨等の詳細はこちらを御確認ください。

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