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身体の機能等に障害のある方に対する特別措置について

視覚障害、聴覚障害、肢体不自由等、身体の機能等に著しい障害等のある方が受験される場合、障害等の種類・程度により必要な範囲で措置を講ずることがあります。
当該措置を受けるためには、考査申請受付期間中に、受験地として記載しようとする法務局(全国8か所)に、医師の診断書等を添えて特別措置の申出をする必要があります。
申出手続の詳細については、当該法務局の総務課にお問い合わせください。

問合せ先電話番号

東京法務局 (03)5213-1323
大阪法務局 (06)6942-1486
名古屋法務局 (052)952-8075
広島法務局 (082)228-5697
福岡法務局 (092)721-9398
仙台法務局 (022)225-5718
札幌法務局 (011)709-2311
高松法務局 (087)821-6191

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