このWebサイトの全ての機能を利用するためにはJavaScriptを有効にする必要があります。
法務省
検索

検索

×ばつ閉じる

身体の機能等に障害のある方に対する特別措置について

視覚障害、聴覚障害、肢体不自由等、身体の機能等に著しい障害等のある方が受験される場合、障害等の種類・程度により必要な範囲で措置を講ずることがあります。
当該措置を受けるためには、受験申請受付期間中に、受験地を管轄する法務局(全国8か所)又は那覇地方法務局に、医師の診断書等を添えて特別措置の申出をする必要があります。
申出手続の詳細については、当該法務局又は地方法務局の総務課にお問合せください。

問合せ先電話番号

東京法務局 (03)-5213-1323
大阪法務局 (06)-6942-1486
名古屋法務局 (052)-952-8075
広島法務局 (082)-228-5697
福岡法務局 (092)-721-9398
那覇地方法務局 (098)-854-7951
仙台法務局 (022)-225-5718
札幌法務局 (011)-709-2311
高松法務局 (087)-821-6191

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /