報道発表資料
令和6年3月11日
土地家屋調査士法第3条第2項第2号の法務大臣の認定(令和6年3月11日付け)について
土地家屋調査士法第3条第2項第2号に定める民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な能力を有する者の認定がされましたので、お知らせします。
- 土地家屋調査士法第3条第2項第2号の認定基準等について[PDF:69KB]
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