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本件回答により実施が許容される事業の範囲について

産業競争力強化法第7条第3項の規定に基づき,平成30年8月1日付けで経済産業大臣からあった確認の求め(別添1)についての回答は,同月23日付けでした法務大臣の回答(別添2)のとおりですが,そのポイントは別添3のとおりです。

別添1(照会) 【PDF】
別添2(回答)【PDF】
別添3(本件回答により実施が許容される事業の範囲について)【PDF】

関連記事:産業競争力強化法第7条第3項の規定に基づく回答について
(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00354.html)

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