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お知らせ

スタートアップ支援のため、定款認証に関する新たな取組を開始します。

2024年03月05日

スタートアップ支援のため、定款認証に関する新たな取組を開始します。

[1]新たな取組の概要

[2]定款作成支援ツール

[3]48時間処理

[4]ウェブ会議原則

[1]新たな取組の概要

日本公証人連合会においては、スタートアップ支援の観点から、新たな取組を開始しました。

新たな取組に関するリーフレット

1定款作成支援ツールの公開
小規模でシンプルな形態の会社をスピーディーに設立したいという起業家のニーズに応えるため、法務省の協力の下、2023年12月26日に、定款作成支援ツールを公開しました。
詳細については、下記[2]定款作成支援ツールを御覧ください。

【定款作成支援ツールに関する意見募集について】
(注記)定款作成支援ツールを用いて作成された定款の各条項の規定ぶりについて、スタートアップ支援を促進するという
観点から、御意見・御要望がありましたら、以下のウェブフォームからお知らせください。
定款作成支援ツールに関する意見募集窓口(外部ページへリンク)

2定款作成支援ツールを用いた場合の48時間原則
2024年1月10日から、定款作成支援ツールを使用して公証人の定款認証を受けようとする場合について、48時間以内
に定款認証手続を完了させる試行運用(以下「48時間処理」といいます。)を東京都内及び福岡県内の公証役場におい
て実施していますが、同年9月20日から、その対象地域を拡大し、新たに埼玉県内、千葉県内、神奈川県内、愛知県内
及び大阪府内の公証役場においても、48時間処理を開始しました。
詳細については、下記の利用マニュアルや下記[3]48時間処理を御覧ください。

〇48時間処理利用マニュアル

48時間処理

〇48時間処理用の定款作成支援ツールのダウンロード

定款作成支援ツール(48時間処理用・発起人1名用) 定款作成支援ツール(48時間処理用・発起人3名用) 起動時に「セキュリティリスク」が表示された場合の対処方法

(注記)「発起人1名用」は、発起人が1名のみの特に小規模・シンプルな会社を想定したもの、「発起人3名以下用」は、発起人1名用よりやや選択項目・定款記載事項が多く、発起人が3名以内の場合に対応するものになっています。設立したい会社の形態に合ったものを選択してください。

〇マイナンバーカードでPDFに電子署名する手順

マイナンバーカードでPDFに電子署名する手順

3設立登記を含めた72時間原則
2024年9月20日から、下記(1)〜(5)の条件を満たした場合に、公証役場と法務局との連携によって、定款認証と設立登記を合わせて原則72時間以内((注記)1)に完了させる運用(以下「72時間処理」といいます。)を開始しました。
公証役場での定款認証後、速やかに法務局に設立登記の申請をしていただくことで、原則3日間で設立手続が完了します。
(1) 48時間処理の対象であること。
(2) 定款認証後1週間以内にオンラインで設立登記を申請すること((注記)2)。
(3) 設立登記申請の添付書面情報(定款、発起人の同意書、就任承諾書等)が全て電磁的記録(PDFファイル
等)により作成され、申請書情報と併せて送信されていること(完全オンライン申請)。
(オンライン申請であっても、添付書面を法務局に持参又は送付する場合は、「72時間処理」の対象とな
りませんのでご注意ください。)
(4) 登録免許税が電子納付されること。
(電子納付が遅れると登記の完了が遅くなる可能性があります。)
(5) 補正がないこと。((注記)3)
(注記)1 定款認証後から設立登記の申請をするまでの時間は、72時間には含まれません。
(注記)2 商業・法人登記のオンライン申請については、こちらのページを御覧ください。
(注記)3 補正とは、申請の不備を登記官からの連絡に基づき事後的に是正することをいいます。

4ウェブ会議原則
公証役場にお越しいただく負担をなくすため、全国全ての公証役場において、2024年3月1日から、利用者から特段の希望がない限り、電子定款の認証における面前審査をウェブ会議で実施することを原則とする運用を開始しました。
詳細については、下記のリーフレットや下記[4]ウェブ会議原則を御覧ください。

ウェブ会議原則に関するリーフレット

[2]定款作成支援ツール

日本公証人連合会において、起業支援の観点から、小規模でシンプルな形態の株式会社をスピーディーに設立したいという起業者のニーズに応えるため、法務省の協力の下、利便性に配慮した「定款作成支援ツール」を作成しました。
どなたでも自由に使えるツールですので、是非、御活用ください(ツールの二次利用を希望される場合には、日本公証人連合会事務局(電話:03-3502-8050)までお問い合わせください。)。
利用に当たっては、あらかじめ以下の(注)を必ずお読みください。
なお、2024年1月10日から、東京都及び福岡県において、この定款作成支援ツールを使用して公証人の定款認証を受けようとする場合について、原則48時間以内に定款認証手続を完了させる試行運用を開始しています。この取扱いの詳細については、下記[3]48時間処理を御覧ください。

(注)

この定款作成支援ツールは、小規模でシンプルな形態の株式会社をスピーディーに設立したいというニーズをお持ちの起業者の方の参考に供するために作成されたものです。

株式会社の定款は、事業を運営するに当たって従うべき根本的なルールとなり、それぞれの会社が自主的に定めるものです。定款に定めを置くべき事項は、例えば、商号、本店、会社の目的、会社の組織構成(取締役会、監査役等を設けるかどうか等)、発行可能株式総数及び株式の内容(株式の譲渡制限や議決権に関する事項等)、株券発行の有無、株主総会の手続、役員の責任に関する事項、事業年度及び剰余金の配当に関する事項など多岐にわたり、発起人は、どのような会社を設立したいかによって、どのような事項・内容の定めを置くかを考え、定款案を作成していきます。また、定款に定めを設けた場合には、その定款の内容に従って事業を運営することが求められ、定款に違反した場合には法的な責任が問われることもあります。なお、会社設立後に定款を変更することは可能ですが、その場合には株主総会の特別決議を必要とするなど所定の手続が必要になります。

このツールを利用して作成された定款案は、飽くまでも、小規模でシンプルな形態の会社のものとして想定される一つの例にとどまりますので、このツールを使って定款案を作成する前に、以下の「定款作成支援ツールを利用する場合の留意点・補足説明」をよくお読みいただくとともに、定款にどのような事項を定めれば良いかについてよく御検討いただくよう、お願いします。

定款の作成や具体的な内容についてご不明な点があれば、公証人や専門家に御相談ください。

〇定款作成支援ツールのダウンロード

定款作成支援ツール(発起人1名用) 定款作成支援ツール(発起人3名用) 起動時に「セキュリティリスク」が表示された場合の対処方法

(注記)「発起人1名用」は、発起人が1名のみの特に小規模・シンプルな会社を想定したもの、「発起人3名以下用」は、発起人1名用よりやや選択項目・定款記載事項が多く、発起人が3名以内の場合に対応するものになっています。設立したい会社の形態に合ったものを選択してください。

〇定款作成支援ツールの操作方法

操作方法

〇定款作成支援ツールを利用するに当たっての留意点・補足説明

留意点・補足説明

〇マイナンバーカードでPDFに電子署名する手順

マイナンバーカードでPDFに電子署名する手順

しかく専門家(弁護士・司法書士・行政書士)に相談したい場合

日本弁護士連合会
日本司法書士会連合会
日本行政書士会連合会

[3]48時間処理

2024年1月10日から、東京都及び福岡県において、この定款作成支援ツールを使用して公証人の定款認証を受けようとする場合について、原則48時間以内に定款認証手続を完了させる試行運用を開始しました。
また、同年2月1日から、利用者からの意見、要望を踏まえ、利用要件の緩和(委任状を書面により作成した場合も対象に追加)や定款作成支援ツールの事業目的の入力欄の拡張(5項目→15項目)も行いました。
詳細については、以下の資料を御覧ください。

〇48時間処理利用マニュアル

48時間処理

〇48時間処理用の定款作成支援ツールのダウンロード

定款作成支援ツール(48時間処理用・発起人1名用) 定款作成支援ツール(48時間処理用・発起人3名用) 起動時に「セキュリティリスク」が表示された場合の対処方法

(注記)「発起人1名用」は、発起人が1名のみの特に小規模・シンプルな会社を想定したもの、「発起人3名以下用」は、発起人1名用よりやや選択項目・定款記載事項が多く、発起人が3名以内の場合に対応するものになっています。設立したい会社の形態に合ったものを選択してください。

(注記)作成される定款は、上記2で掲載されるツールと同じですが、48時間処理用のツールでは、48時間処理を受けるための申出書も併せて作成することができます。

〇48時間処理用の定款作成支援ツールの操作方法

操作方法

〇定款作成支援ツールを利用するに当たっての留意点・補足説明

留意点・補足説明

(注記)上記2で掲載している留意事項・補足説明と同じものです。

〇マイナンバーカードでPDFに電子署名する手順

マイナンバーカードでPDFに電子署名する手順

[4]ウェブ会議原則

公証役場にお越しになる負担をなくすため、全国全ての公証役場において、2024年3月1日から、利用者から特段の希望がない限り、電子定款の認証における面前審査をウェブ会議で実施することを原則とする運用を開始しました。
詳細については、下記の資料を御覧ください。

ウェブ会議原則に関するリーフレット

(注記)ウェブ会議の利用要件を緩和し、代理人により面前審査を行う場合にもウェブ会議を御利用いただけるようになりました。

(注記)ウェブ会議を利用した場合の認証済み定款データの受領方法を拡充し、従来の登記・供託オンライン申請システム等からダウンロードする方法のほか、メールで受領する方法も選択できるようになりました。

(注記)ウェブ会議の利用に関する公証役場の対応について、不適切な事案や御意見がありましたら、以下のウェブホームからお知らせください。
定款認証のオンライン手続に関する相談窓口(法務省)

(注記)定款認証手続の詳細については、こちらを御覧ください。

(注記)電子定款認証のためには、法務省の登記供託オンライン申請システムを利用する必要があります。利用方法については、次のサイトをご覧ください。
https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/download_manual.html#Soft

(注記)法務省では、登記供託オンライン申請システムのために、Acrobat用PDF署名プラグインソフトを提供しております。定款や委任状のPDFファイルには、この「PDFプラグイン(32ビット版対応)」を使用して、電子署名をする必要があります。対応するアドビ社製品は、次のとおりです。
(登記供託オンライン申請システム対応アドビ製品)
しかくAdobe Acrobat Pro DC(32ビット版)日本語版
しかくAdobe Acrobat Standard DC(32ビット版)日本語版
これらのアドビ製品につきましては、以下のサイトからダウンロードが可能です。
https://helpx.adobe.com/jp/acrobat/kb/acrobat-dc-downloads.html

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