本業務は『経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(経済安全保障推進法)』に基づき、特定重要物資に指定された可燃性天然ガス(以下、『可燃性天然ガス』)について、経済産業大臣が策定した安定供給確保取組方針に則り、我が国の可燃性天然ガスの安定供給確保を図る上で効果的と認められる取組を行うとして経済産業大臣に計画が認定された供給確保事業者に対し、当該取組に係る申請者負担額に対して助成金を交付する事業です。
なお、当該助成事業で取得した財産等については処分制限がかります。処分を制限された取得財産等の処分又は可燃性天然ガスの取引により収益が発生したときは、当該助成事業で交付した助成金の全部に相当する額を上限に、当該利益の一部又は全部を納付していただきます。