開示請求書に必要な事項を記載して、情報公開窓口に持参するかまたは郵送で提出してください。
開示請求には、開示請求手数料の納付が必要となります。
開示決定通知書等の通知(開示・不開示の決定の通知)
開示・不開示の決定は、開示請求窓口に「法人文書開示請求書」が到達した日の翌日(休日の場合はその翌日)から起算して原則30日以内に行われ、書面で通知されます。ただし、開示請求書の補正が行われた場合には、当該補正に要した日数はこの30日間という期間には算入されません。
- 開示決定等の期限
事務処理上の困難その他正当な理由がある場合には、開示決定等を行う期限を30日を超えない範囲で延長する場合があり、その場合はその旨書面で通知されます。
- 開示決定等の期限の特例
開示請求に係る法人文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から60日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生じるおそれがある場合には、開示請求に係る法人文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの法人文書については60日を超えて開示決定等を行う場合があります。ただし、その場合は、開示請求があった日から30日以内にその旨が決定され、残りの法人文書について開示決定等をする期限は書面で通知されます。
開示決定等の通知を受けた方は、通知があった日から30日以内に、開示の実施の方法を選択して、開示の実施方法等申出書により申し出てください。
法人文書の開示の実施を受けるには、開示実施手数料が必要になります。
開示請求をする場合又は法人文書の開示を受ける場合は、それぞれ開示請求に係る手数料又は開示の実施に係る手数料が必要になります。
- 開示請求手数料
開示請求を行う場合には、原則として法人文書1件につき300円の手数料が必要になります。
- 開示実施手数料
法人文書の開示の実施を受ける場合には、開示実施手数料が必要です。開示実施手数料は、選択された開示の実施方法に応じて定められた算定方法に従って計算されます。計算された基本額が300円までは無料、300円を超える場合は当該額から300円を差し引いた額となります。
PDFのアイコン(新規ウィンドウで表示します)開示実施手数料の額(PDF:173KB)
- 手数料の支払方法
手数料は、現金、郵便為替または銀行振込によるお支払いとなります。銀行振込の場合は、開示請求書、開示の実施方法等申出書に振込領収証書を貼って提出していただくことになります。(振込先はPDFのアイコン(新規ウィンドウで表示します)法人文書開示請求書(PDF:64KB)をご覧ください。)