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JOGMEC 独立行政法人 エネルギー・金属鉱物資源機構

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よくある質問

Q1.開示請求はどのような人ができるのですか
A1:独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下「法」)では、「何人も、この法律の定めるところにより、独立行政法人等に対し、当該独立行政法人等の保有する法人文書の開示を請求することができる」とされており、国籍や住所、年齢、個人、法人を問わずにどなたでも請求ができます。

Q2.開示請求できるのはどのような文書ですか?
A2:法第2条2項に定められているとおり、役員又は職員が職務上作成・取得した文書、図面、電磁的記録で役員又は職員が組織的に用いるものとして、独立行政法人が保有しているものが対象となります(これを「法人文書」といいます。)
ただし、書籍等の市販物や、博物館、公文書館その他これに類する機関において、一般の閲覧に供するために特別の管理がされている歴史的資料等は除かれます。

Q3.どのような情報を見ることができるのですが?
A3:法第5条に定められている不開示情報が記録されていない限り、原則として開示されます。
また、開示対象となった法人文書が、保存年限を超えており、既に廃棄されている等の理由で存在しない場合は、法人文書の不存在を理由とする不開示決定が行われます。

Q4.「法人文書開示請求書」の提出後、以下のように言われたのですがどのようにすればよろしいでしょうか。
1.「法人文書開示請求書」の補正をしてください。
2.「法人文書開示請求書」の追加提出をしてください。

A4:提出いただいた「法人文書開示請求書」において、請求の対象となる法人文書の特定が不十分であったと考えられます。
例えば、提出いただいた「法人文書開示請求書」の記載内容から法人文書の特定を行った結果、請求の対象として複数の法人文書が該当することとなる場合がありますが、開示請求は原則として1つの法人文書毎に行うこととされているため、
  1. 当初の「法人文書開示請求書」の補正を行うことにより、開示請求の対象が1つの法人文書となるよう条件の絞り込みを行うこと。
  2. 複数の法人文書の開示を希望される場合には、対象となる法人文書数に相当する「法人文書開示請求書」を追加提出していただくこと。
    が必要となります。
なお、A法人文書の中で、「B法人文書を参照」と記述されている場合のように、1つの法人文書だけではその法人文書の内容が把握できないようなものや、1つの法人文書ファイルにまとめて保存されている複数の法人文書については、それらを併せて1つの法人文書とみなされます。

Q5.「法人文書開示請求書」を発送後に追加で請求したい文書が発生したので、先に送った「法人文書開示請求書」にそちらで記載して併せて処理していただけないでしょうか。
A5:単純な誤りの訂正であれば電話等で内容確認をして取り扱うことは可能ですが、新たな法人文書を追加するような場合には、差し替えもしくは追加の請求書を送っていただく必要があります。

Q6.開示文書を閲覧後、開示文書の写しが欲しくなった場合はどうすればよろしいでしょうか。
A6:法第15条5項に定められているとおり、開示を受けた日から30日以内に「法人文書の更なる開示の申出書」を提出してください。なお、更なる開示の申し出により、既に開示を受けた方法と同一の方法による開示の実施を求めること(例えば、窓口で閲覧した法人文書をもう一度閲覧すること)は、正当な理由がない限り認められませんのでご注意ください。
(詳しくはPDFのアイコン(新規ウィンドウで表示します)法人文書の更なる開示の申出書(PDF:74KB)をご覧ください。)

Q7.開示請求した法人文書について、不開示決定が行われた場合には、開示請求手数料は返還されますか?
A7:法第17条では、開示請求をする者または法人文書の開示を受ける者は手数料を納めなければならないと定められています。
開示請求手数料は、情報公開制度を利用する方と利用しない方との負担の公平を図る観点から、開示請求権を行使した場合に発生する費用に相当する額として徴収されるものです。したがって、開示請求をした文書が不開示となった場合でも、開示請求に関する処理は行われたことから、既に納付された開示請求手数料を返還することはできません。

Q8.開示決定に不服がある場合はどうするのですか?
A8:法第18条に定められているとおり、開示決定等に不服があるときは、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます。

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