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JOGMEC 独立行政法人 エネルギー・金属鉱物資源機構

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債務保証制度の概要

保証の対象

以下のいずれかの事業のために必要な資金に係る債務が保証の対象となります。

二酸化炭素の貯蔵

海外及び本邦周辺の海域における二酸化炭素の貯蔵に必要な資金。

二酸化炭素の貯蔵の権利譲受け(資産買収事業)

二酸化炭素の貯蔵をする権利その他これらに類する権利に基づく二酸化炭素の貯蔵に必要な資金。

海外事業法人買収等(企業買収事業)

二酸化炭素の貯蔵及び二酸化炭素の貯蔵に必要な探査を行うために必要な資金であって、海外事業法人の株式の全部又は一部を取得するために必要な資金及び海外事業法人が事業を実施するにあたり必要不可欠な資金。

資格要件

債務保証を委託することができる方は、以下の要件のいずれかを満たす方です。

1)本邦法人

2)本邦人又は本邦法人が出資しかつ経営に参加している外国法人

3)2)の法人が出資しかつ経営に参加している外国法人
のいずれかであって、二酸化炭素の貯蔵を行う者(他の本邦法人等が行う事業に必要な資金を供給する者を含む。)。
但し、本邦人又は本邦法人等(本邦人又は本邦法人が議決権の過半数を保有している者に限る。)が議決権の全部を直接的又は間接的に保有していること並びに本邦人が取締役及び代表権を有する取締役のそれぞれ過半数を占めていることを条件とする。

保証比率

必要な資金に係る債務の2分の1の額を限度とします。
但し、二酸化炭素の貯蔵資金及び二酸化炭素の貯蔵に係る権利譲受け資金にあって、JOGMECが特に必要と認める場合は4分の3を限度とします。

債務保証スキーム(一例)

債務保証スキームの図

債務保証に関する手続きの流れ

債務保証に関する手続きの流れの図

関連基準等

独立行政法人 エネルギー・金属鉱物資源機構
(法人番号 4010405009573)

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電話(代表)03-6758-8000

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