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新たに認証を受けようとする事業者の方へ

認証の方法

(1)JISマークを鉱工業品等に表示することができるのは、国に登録された登録認証機関から認証を受けた事業者((4)の事業者)だけです。
個別の認証取得手続きについては、取得しようとする認証サービスを提供している各登録認証機関にお問い合わせください。
(注記)該当する登録認証機関の検索は へ。

(2)登録認証機関は、「該当JIS」、国が定める「認証指針」及び登録認証機関が自ら定める「認証手順」を用いて審査します。

(3)「認証手順」は、登録認証機関が作成し、公表します。国は、登録認証機関が認証手順を作成する際の基本的要求事項を「認証指針」(注1)として作成・公表しています。

  • (注1): 認証指針JIS
  • JIS Q1001 適合性評価-日本工業規格への適合性の認証-一般認証指針
    JIS Q1011 適合性評価-日本工業規格への適合性の認証-分野別認証指針
    (レディーミクストコンクリート)
    JIS Q1012 適合性評価-日本工業規格への適合性の認証-分野別認証指針
    (プレキャストコンクリート製品)
    JIS Q1013 適合性評価-日本工業規格への適合性の認証-分野別認証指針
    (鉄鋼製品第1部)

(4)認証事業者及びJISマークの表示対象は次のとおりです。

産業標準化法
根拠条項
認証事業者 JISマークの
表示対象
第30条第1項
第37条第1項 鉱工業品の製造業者(国内外) 鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状
第30条第2項 鉱工業品の輸入業者又は販売業者(国内)
第37条第2項 鉱工業品の輸出業者(国外)
第31条第1項
第37条第3項 鉱工業品の加工業者(国内外) 加工をした鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状
第32条第1項
第37条第4項 電磁的記録作成事業者(国内外) 電磁的記録に関する電磁的記録関係書面又は電磁的記録を記録した記録媒体若しくはその包装、容器若しくは送り状
第32条第2項 磁的記録の販売業者(国内) 電磁的記録に関する電磁的記録関係書面
第32条第3項 電磁的記録を記録した記録媒体の輸入業者又は販売業者(国内) 電磁的記録を記録した記録媒体又はその包装、容器若しくは送り状
第37条第5項 電磁的記録を記録した記録媒体の輸出業者(国外)
第33条第1項
第37条第6項 役務提供事業者(国内外) 役務に関する役務関係書面

(5)制度の信頼性確保のため、国は、登録認証機関に対し定期的な登録の更新審査(4年毎)に加え、報告聴取、立入検査等の 維持管理を行い、必要に応じて、適合命令、改善命令、登録取消し等の措置を行います。
認証事業者に対しては、 登録認証機関が、認証維持審査(少なくとも3年以内に1回)を行い、必要に応じて、臨時の認証維持審査を行うこととしています。また、国は、必要に応じて、報告聴取、立入検査を実施し、製品等の品質等に問題があると認めた時には、表示の除去抹消、販売停止命令等を行います。ただし、認証の取消しは、各登録認証機関が行うこととなります。


(注記)登録認証機関による民間レベルでの理念の共有と連携のために登録認証機関協議会(JISCBA)が設立されており、認証対象ごとの認証指針等を自主的に作成しています。


登録認証機関協議会(JISCBA)のホームページは こちら

[本文はここまでです。]


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