公正取引委員会
ホーム >独占禁止法 >

デジタル分野における公正取引委員会の取組

デジタル分野における公正取引委員会の取組

スマホソフトウェア競争促進法に関する相談窓口について
↑スマホ法分野に関する相談はこちらのリンクからお願いします。

ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。公正取引委員会のデジタル分野の取組(PDF:1363KB)

・・・デジタル分野に関連するこれまでの検討経緯や主な取組をまとめています(令和7年6月27日更新)。

「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律」

令和6年6月12日、「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律」(スマホソフトウェア競争促進法)(令和6年法律第58号)が可決、成立し、同年6月19日に公布されました。同法は、スマートフォンが急速に普及し、国民生活や経済活動の基盤となる中で、スマートフォンの利用に特に必要なソフトウェア(モバイルOS、アプリストア、ブラウザ、検索エンジン。これらを総称して「特定ソフトウェア」といいます。)について、セキュリティの確保等を図りつつ、競争を通じて、多様な主体によるイノベーションが活性化し、消費者がそれによって生まれる多様なサービスを選択できその恩恵を享受できるよう、競争環境の整備を行うため、一定の義務を課すものです。
同法は、令和7年12月18日に全面施行予定です。
なお、規制事業者の指定に関する規定については、令和6年12月19日に先行施行されました。

スマホ法全面施行まで100日カウントダウン
一言ポイント投稿のまとめはこちら

スマホソフトウェア競争促進法に関する情報募集について
↑スマホ法に関し公正取引委員会にお知らせしたい内容がある方はこちらのリンクからお願いいたします。


【各種資料】

新着情報

ページトップへ

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /